○金山町総合計画策定委員会設置要綱
昭和47年5月2日
告示第8号
(設置)
第1 金山町総合計画を推進するため、金山町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2 委員会は、会長及び副会長並びに委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3 会長は副町長、副会長は企画課長をもって充てる。
2 会長は、町長の命を受け委員会の事務を総括する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(委員)
第4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 各課等の長
(事務局)
第5 委員会の事務局は、企画課に置く。
2 事務局の書記は、会長の指名する町職員をもって充てる。
(雑則)
第6 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。