○金山町総合計画策定班設置要綱

昭和47年5月2日

告示第9号

(設置)

第1 金山町総合計画の策定に必要な調査及び計画原案の作成を行うため金山町総合計画策定班(以下「策定班」という。)を設置する。

(構成)

第2 策定班は、班長及び班員をもって組織する。

2 班長は、企画課長の職にあるものを、班員は、係長の職及び主任主査の職にあるものを町長が任命する。

3 班長は、町長の命を受けて策定班を総括する。

(事務局)

第3 策定班の事務局は、企画課に置く。

(部会)

第4 策定班に次の部会を設ける。

(1) 企画調整・交通通信部会

(2) 地域振興部会

(3) 生活環境部会

(4) 保健福祉・教育文化部会

2 部会の構成及び分担業務は、別表のとおりとする。

3 策定班員及び職員は、いずれかの部会を担当及び所属する。

4 班長は、全ての部会を所属する。

5 部会に、部長副部長を置き、班員の互選により選出し、班長が任命する。

6 部会の会議は、部長が主宰する。

(合同会議)

第5 班長が必要と認めるときは、随時関係部会の合同会議を開くことができる。

(助言者)

第6 班長が必要と認めるときは、合同会議又は部会に国県の職員その他団体の職員等を助言者として出席を要請し、その指導助言を仰ぐことができる。

(雑則)

第7 この要綱に定めるもののほか、策定班の運営に関し必要な事項は、班長が別に定める。

この要綱は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(平成12年要綱第14号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第4号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4関係)

部会名

分担業務

部員

企画調整・教育文化部会

町の振興に関する基本的な事項に関すること。

基礎資料の収集及び将来予測、町づくりの重点事業、行財政、税制一般、集落整備、若者を始めとする定住促進、広報・公聴、地方分権、情報公開、広域連携、広域行政、その他

教育文化の振興に関すること。

生涯学習、学校教育、社会教育、公民館、社会体育、芸術文化の継承及び振興、集会施設・体育施設・文化施設等、その他

その他地域の活性化に関し、必要な事項総合計画の総合調整に関すること。

左の分担業務にかかわる職員

産業振興部会

産業の振興に関すること

農林水産業の振興、工業の振興、地場産業の振興、企業誘致、観光又はレクリェーション、雇用の確保、都市との交流、その他

左の分担業務にかかわる職員

生活環境・交通通信部会

生活環境の整備に関すること

水道、下水処理、廃棄物処理(ごみ、し尿など)、消防、防災、治山・治水、公営住宅及び住宅一般、公害、自然環境の保全活用、その他

交通通信体系の整備に関すること

道路(国道・県道・町道・農道・林道)、電気通信施設、情報化、交通(鉄道、バスなど)の総合整備、自動車及び道路整備機械等の整備、融雪・除雪・防雪、交通安全、その他

左の分担業務にかかわる職員

福祉医療部会

福祉の増進及び医療の確保に関すること

高齢者福祉、児童福祉、心身障害者福祉、母子父子家庭福祉、低所得者福祉、少子化対策、年金、労働福祉、消費者行政、医療の確保、健康づくり、医療保険、介護保険、その他

左の分担業務にかかわる職員

金山町総合計画策定班設置要綱

昭和47年5月2日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
昭和47年 告示第13号
昭和47年5月2日 告示第9号
平成12年 要綱第14号
平成13年 要綱第4号
平成18年3月27日 要綱第3号
令和3年3月30日 訓令第14号
令和4年3月23日 訓令第10号