○金山町役場庁内会議規程
昭和45年6月10日
規程第4号
(庁内会議)
第1条 役場庁内の連絡調整を密にし、行政事務の効率的執行を図るため、金山町役場に次の庁内会議を置く。
(1) 課長会
(2) 係長会
(3) 全体会
(4) 広報委員会
(5) 事務改善委員会
(課長会)
第2条 課長会は、課長相当職以上の職員をもって開き、行政事務全般について企画調整を行う。
2 課長会は、町長が招集し、副町長又は総務課長が司会する。
3 課長会は、必要に応じて随時開く。
(係長会)
第3条 係長会は、係長相当職の職員をもって開き、行政事務の連絡調整を図り、課長会に問題を提起する。
2 係長会は、町長が招集し、総務課長又は総務係長が司会する。
3 係長会は、必要に応じて開く。
(全体会)
第4条 全体会は、全職員をもって開き連絡調整事項の周知徹底を図るとともに、提案及び要望を反映する。
2 全体会は、町長が招集し、司会はその都度総務課長が指定する。
3 全体会は、必要に応じて開く。
(広報委員会)
第5条 広報委員会は、金山町広報規程(昭和43年金山町規程第5号)の定めるところにより運営する。
(事務改善委員会)
第6条 事務改善委員会は、行政事務の改善に関する規程(昭和45年金山町規程第3号)に定めるところにより運営する。
(合同会)
第7条 第1条各号の庁内会議は、必要に応じて2つ以上の合同会を開くことができる。
2 合同会は、町長が招集し、司会はその都度決定する。
(庶務)
第8条 庁内会議の庶務は、総務課総務係が所掌する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。