○金山町役場庁内会議規程

昭和45年6月10日

規程第4号

(庁内会議)

第1条 役場庁内の連絡調整を密にし、行政事務の効率的執行を図るため、金山町役場に次の庁内会議を置く。

(1) 課長会

(2) 係長会

(3) 全体会

(4) 広報委員会

(5) 事務改善委員会

(課長会)

第2条 課長会は、課長相当職以上の職員をもって開き、行政事務全般について企画調整を行う。

2 課長会は、町長が招集し、副町長又は総務課長が司会する。

3 課長会は、必要に応じて随時開く。

(係長会)

第3条 係長会は、係長相当職の職員をもって開き、行政事務の連絡調整を図り、課長会に問題を提起する。

2 係長会は、町長が招集し、総務課長又は総務係長が司会する。

3 係長会は、必要に応じて開く。

(全体会)

第4条 全体会は、全職員をもって開き連絡調整事項の周知徹底を図るとともに、提案及び要望を反映する。

2 全体会は、町長が招集し、司会はその都度総務課長が指定する。

3 全体会は、必要に応じて開く。

(広報委員会)

第5条 広報委員会は、金山町広報規程(昭和43年金山町規程第5号)の定めるところにより運営する。

(事務改善委員会)

第6条 事務改善委員会は、行政事務の改善に関する規程(昭和45年金山町規程第3号)に定めるところにより運営する。

(合同会)

第7条 第1条各号の庁内会議は、必要に応じて2つ以上の合同会を開くことができる。

2 合同会は、町長が招集し、司会はその都度決定する。

(庶務)

第8条 庁内会議の庶務は、総務課総務係が所掌する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

金山町役場庁内会議規程

昭和45年6月10日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年6月10日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第2号