○行政事務の改善に関する規程
昭和45年6月10日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、金山町における行政事務の改善(以下「事務改善」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務改善)
第2条 この規程にいう「事務改善」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第12項及び第13項に定める主旨を具現するための調査研究及び不断に行う行政事務の改善であって、最少の経費で最大の効果をあげ、もって住民サービスの向上を図ろうとするものである。
(改善事項)
第3条 事務改善は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 行政事務機講の改善に関すること。
(2) 事務処理方法の改善に関すること。
(3) 執務環境の改善に関すること。
(4) 経費の節減に関すること。
(5) 住民サービスの向上に関すること。
(6) その他行政効果の向上に関すること。
(事務改善委員会)
第4条 事務改善を推進するため、金山町役場に事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人及び幹事1人をもって組織する。
2 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者を、委員及び幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 委員及び幹事の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員及び幹事の職務)
第7条 委員は、事務改善を推進するため、次の職務を行う。
(1) 事務改善の必要性を職員に周知させ理解と協力を求めること。
(2) 職員の提案事項を審議すること。
(3) 事務改善のための調査研究及び事務の分析を行うこと。
(4) 事務改善の案を作成すること。
(5) その他事務改善に関すること。
2 幹事は、委員会の事務を掌る。
(会議)
第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、4月、10月及び2月の3回とする。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき随時開く。
(提案制度)
第9条 委員会は、第3条の改善事項について広く職員の提案を受付けて事務改善の参考に資することができるものとする。
2 職員は、この規程の定めるところにより1人で又は2人以上共同して随時提案をすることができる。ただし、この場合単に問題の提起のみであっても提案とみなすことができるものとする。
3 提案は、提案をしようとする職員が別に定める提案書を委員長に提出して行うものとする。
(その他)
第10条 確定した改善案は、町長に提出し、決裁を経て実施するものとする。
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。