○金山町広報規程

昭和43年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、金山町における広報活動を有効及び適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(広報活動)

第2条 この規程にいう「広報活動」とは、町行政に関して町民の理解と協力を得るため、町行政施策の計画、実施、効果等を町民に伝える活動並びに町行政に対する町民の意見、要望等を調査及び収集する活動を含む広報に係る活動をいう。

(広報事務)

第3条 町が行う広報活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令、条令、規則及び告示等を広報すること。

(2) 町行政施策の計画、実施、効果等を広報すること。

(3) 町行政に関する公聴及び世論調査を行うこと。

(4) 広報活動に必要な企画及び調査を行うこと。

(5) 報道機関との連絡に当たること。

(6) 広報機関との連絡調整に当たること。

(7) 広報誌紙を編集発行すること。

(8) 広報器材を活用すること。

(9) 広報関係の資料を収集し、管理し、提供すること。

(10) その他必要な広報活動を行うこと。

(広報委員会)

第4条 広報活動のための企画及び運営について必要な事項を審議するため、金山町役場に広報委員会を置く。

(組織及び運営)

第5条 広報委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副町長の職にあるものを、副委員長は企画課長の職にあるものを、委員は町職員のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨たげない。

(委員長の職務)

第6条 委員長は、広報委員会の会議を招集し、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(委員の職務)

第7条 委員は、第4条に規定する事項を審議するほか、次の職務を行う。

(1) 委員の属する課又は係の所掌事務に関する広報資料の収集を行うこと。

(2) 報道機関等に対する資料提供について総務課と連絡すること。

(3) 町政に関する行事について総務課と連絡すること。

(4) その他町政に係る広報に関すること。

(会議)

第8条 広報委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開く。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき随時開く。

(その他)

第9条 広報事項は、町長の決裁を経て広報するものとする。

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

金山町広報規程

昭和43年4月1日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
昭和43年4月1日 規程第5号
昭和44年 規程第4号
昭和48年 規程第3号
平成13年 規程第5号
平成18年3月27日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第1号
令和7年4月1日 規程第1号