○金山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び本名財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の例による。

(個人情報取扱事務の登録及び縦覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の項目及び範囲

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) その他規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 本町の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務

(2) 専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務

(3) その他規則で定める個人情報取扱事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、金山町情報公開条例(平成12年金山町条例第59号)第6条第1号に掲げる情報とする。

(費用負担)

第5条 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合における保有個人情報の写しの作成に要する費用は、開示請求をした者の負担とする。

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

(開示請求の手続)

第7条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第8条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅延なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第9条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求の手続)

第10条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第11条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(審査会への諮問)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、金山町情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成12年金山町条例第61号)に規定する金山町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(金山町個人情報保護条例の廃止)

第2条 金山町個人情報保護条例(平成12年金山町条例第60号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報を他に漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第12条、第13条、第14条又は第15条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用等の中止請求に係る手続きについては、なお従前の例による。

(金山町情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 金山町情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

金山町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)