○金山町情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成12年12月25日

条例第61号

(設置)

第1条 金山町情報公開条例(平成12年金山町条例第59号)に基づく情報公開制度、金山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年金山町条例第1号)に基づく個人情報保護制度及び金山町特定個人情報保護条例(平成27年金山町条例第23号)に基づく特定個人情報保護制度の公平かつ公正な運用のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、金山町情報公開条例金山町個人情報の保護に関する法律施行条例又は金山町特定個人情報保護条例に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護制度における実施機関の処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求に関すること。

(2) 個人の内心の自由に関する情報の例外的取扱いに関すること。

(3) 個人情報及び特定個人情報の目的外利用及び外部提供に関すること。

(4) 個人情報及び特定個人情報の処理に係る他の電子計算組織との結合に関すること。

(5) その他情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護制度に関すること。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護制度の運用に関して実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

金山町情報公開及び個人情報保護審査会条例

平成12年12月25日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月25日 条例第61号
平成28年3月17日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第1号