○金山町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給料及び報酬の種別基準)

第3条 会計年度任用職員の給与及び報酬における種別基準は、別表に定めるとおりとする。

(期末手当及び勤勉手当の在職期間の特例)

第4条 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、町長が別に定める基準に従って、任命権者が決定する。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の換算割合)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の換算割合は、初任給規則別表第4に定めるところによる。

(給料の支給)

第8条 条例第8条において準用する職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第10条 条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する超過勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する休日給及び条例第13条において準用する給与条例第17条に規定する夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項第1号の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 条例第16条において準用する給与条例第21条から第22条までに規定する期末手当及び勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第11条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第14条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(通勤した場合の費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当するものとして、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年金山町規則第1号)に定める通勤手当の例に準ずるものとする。

(期末手当及び勤勉手当)

第16条 条例第25条において準用する給与条例第21条から第22条までに規定する期末手当及び勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(期末手当基礎額)

第17条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき条例別表(第6条関係)に定める額の範囲で決定した額(以下「基礎報酬月額」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間あたりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。

3 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を162.75で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた前3項の例により算出する報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(勤勉手当基礎額)

第17条の2 前条第1項から第4項までの規定は、勤勉手当基礎額について準用する。

(報酬の支給)

第18条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域おこし協力隊に係る報酬等の支給)

第21条 地域おこし協力隊の報酬及び期末手当、費用弁償の支給については、金山町地域おこし協力隊設置要綱に定める。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別基準表

(行政職給料表が適用される給与条例適用職員と類似する職務に従事する会計年度任用職員)

職種区分

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

高校卒

1

5

1

25

保育士

短大卒

1

9

1

25

高校卒

1

5

1

25

用務員

高校卒

1

5

1

25

学校講師

大学卒

2

1

2

14

別表第2(第3条関係)

種別基準表

(医療職給料表が適用される給与条例適用職員と類似する職務に従事する会計年度任用職員)

職種区分

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師


2

1

2

9

別表第3(第3条関係)

種別基準表

(別表1、2の種別基準表の適用を受けない会計年度任用職員の給料表)

職種

給料・報酬の額

社会教育指導員

月額 105,600円

(週3日勤務の者)

月額 70,400円

(週2日勤務の者)

除雪オペレーター

日額 15,000円

(経験年数5年以上)

日額 14,000円

(経験年数5年未満)

事務補助・単純労務

行政職給料表 1級9号給の額

除雪作業員

日額 15,000円以内

大型バス運転手

日額 15,000円以内

保育補助

日額 9,000円以内

金山町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年10月31日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第6号