○金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例による給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料並びに通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給方法)

第3条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、給与条例第3条第1項を準用する。

2 給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員について、次条第2項の規定により決定した職務の級及び第7条の規定により決定した号給に応じて適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表に定めるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表に定めるところによる。

2 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、第7条第3項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年金山町条例第24号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(祝日法による休日に代わる日として規則の定めるところにより代休日を指定されて当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(年末年始の休日に代わる日として規則の定めるところにより代休日を指定されて当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第11条 給与条例第15条第1項及び第3項から第6項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「第18条に規定する」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第16号)第15条に規定する」と、同条第3項から第5項までの規定中「第18条に規定する」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条に規定する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第12条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日給について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(次項において「正規の勤務時間」という。)」と、同条第2項中「第18条に規定する」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第16号)第15条に規定する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第13条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第18条に規定する」とあるのは「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年金山町条例第16号)第15条に規定する」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第14条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第1項及び第3項から第6項まで、第12条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条並びに前条の規定により読み替えて準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 第10条第11条の規定により読み替えて準用する給与条例第15条第1項及び第3項から第6項まで、第12条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第2項並びに第13条の規定により読み替えて準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第16条 給与条例第21条から第22条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、同一の会計年度における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)としての任期の定めの合計が6月以上となるに至ったものは、当該会計年度における前項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、会計年度の初日(以下この項において「年度初日」という。)に採用されたもの(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、当該会計年度の6月に期末手当を支給する場合における第1項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 当該年度初日の前日に会計年度任用職員であった者

(2) 当該フルタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者

(3) 第1項において準用する給与条例第21条第1項に規定する基準日(6月1日に係るものに限る。)において、当該年度初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員として在職している者(第1項において準用する給与条例第21条第1項後段の規定に該当する場合にあっては、退職し、又は死亡した日において当該年度初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員であった者)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の月額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得たものを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の日額は、基準月額に12及び当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の時間額は、基準月額に12を乗じて得た額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、前3項に規定するパートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として任用されたものとした場合に、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第7条までの規定を適用して得ることとなる給料の月額に相当する額に、町長が規則で定める額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日又は時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員に係る採用の日から退職の日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第19条 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、規則の定めるところによる週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第3項において「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。この場合において、第19条第2項に規定する日を単位として定める報酬及び同条第3項に規定する時間を単位として定める報酬は、支給しない。

2 前項本文に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員には、その休日等の勤務に対しては、同項本文に規定する報酬を支給せず、同項後段の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第23条 第19条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第24条 第19条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第17条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第25条 給与条例第21条から第22条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の期末手当及び勤勉手当について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と給与条例第22条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員であって、同一の会計年度における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)としての任期の定めの合計が6月以上となるに至ったものは、当該会計年度における前項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員であって、会計年度の初日(以下この項において「年度初日」という。)に採用されたもの(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、当該会計年度の6月に期末手当を支給する場合における第1項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のパートタイムの会計年度任用職員とみなす。

(1) 当該年度初日の前日に会計年度任用職員であった者

(2) 当該パートタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者

(3) 第1項において準用する給与条例第21条第1項に規定する基準日(6月1日に係るものに限る。)において、当該年度初日に採用されたパートタイム会計年度任用職員として在職している者(第1項において準用する給与条例第21条第1項後段の規定に該当する場合にあっては、退職し、又は死亡した日において当該年度初日に採用されたパートタイム会計年度任用職員であった者)

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、規則で定めるものとする。

(休職者の給与)

第27条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)その他支給に関し必要な事項については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の旅行に係る費用弁償の額その他支給に関し必要な事項は、職員等の旅費に関する条例(昭和40年金山町条例第25号)に規定する旅費の例による。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条の規定により任用されていた臨時的任用職員であった者が引き続き会計年度任用職員として任用された場合におけるこの条例の施行日以後最初の期末手当の在職期間の特例については、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

金山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月26日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月26日 条例第16号
令和5年12月26日 条例第15号