○金山町保健師等養成奨学資金貸与条例施行規則
令和2年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町保健師等養成奨学資金貸与条例(令和2年金山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の奨学資金貸与申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 条例第1条に規定する養成施設に在学又は在所していることを証する書面
(3) 住民票の写し
(4) 連帯保証人の住民票の写し
(5) 連帯保証人の印鑑証明の写し
(連帯保証人)
第3条 条例第4条に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、その人数は2人とする。この場合、奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、そのうち1人を法定代理人としなければならない。
2 奨学資金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)又は奨学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 貸与の可否の決定通知は、奨学資金貸与可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(奨学資金の交付)
第5条 奨学資金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情がある場合は、数月分を合わせて交付することができる。
(返還の免除の計算方法)
第9条 条例第8条の規定により免除することができる額は、町内において保健師等の業務に従事した期間を60月で除して得た数を奨学資金の返還の額に乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めるときは、奨学資金の返還の全部を免除することができる。
(届出の義務)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 休学し、又は休所の処分を受けたとき。
(2) 停学し、又は停所の処分を受けたとき。
(3) 復学し、又は復所したとき。
(4) 退学の処分を受けたとき。
(氏名住所変更届の提出)
第14条 奨学生又は被貸与者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに氏名住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(現況報告書の提出)
第15条 奨学生又は被貸与者は、奨学資金の返還の義務を負うことがなくなるまで、毎年3月31日現在の現況報告書(様式第11号)を毎年4月15日までに町長に提出しなければならない。
(奨学資金の管理)
第16条 町長は、奨学生又は被貸与者への貸与状況等を明確にするため台帳を備え、整理するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか奨学資金の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。