○金山町保健師等養成奨学資金貸与条例施行規則

令和2年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町保健師等養成奨学資金貸与条例(令和2年金山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第2条に規定する奨学資金の貸与の申請をしようとする者は、奨学資金貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の奨学資金貸与申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 条例第1条に規定する養成施設に在学又は在所していることを証する書面

(3) 住民票の写し

(4) 連帯保証人の住民票の写し

(5) 連帯保証人の印鑑証明の写し

(連帯保証人)

第3条 条例第4条に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、その人数は2人とする。この場合、奨学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、そのうち1人を法定代理人としなければならない。

2 奨学資金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)又は奨学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸与可否の決定)

第4条 町長は、奨学資金の貸与の可否を決定するに当たっては、第2条に規定する申請書及び添付書類によるほか、第2条第1項の申請者に対する面接試験を行うものとする。

2 貸与の可否の決定通知は、奨学資金貸与可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(奨学資金の交付)

第5条 奨学資金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情がある場合は、数月分を合わせて交付することができる。

(借用証書)

第6条 被貸与者は、養成施設を卒業し、又は条例第6条第2項の規定に基づき奨学資金の貸与を廃止されたときは、奨学資金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第7条 条例第7条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(期間の計算)

第8条 条例第8条第1項の相当期間及び条例第10条各号の期間の算定は、月数による。ただし、その算定において1月に満たない期間がある場合は、その期間を切り上げるものとする。

(返還の免除の計算方法)

第9条 条例第8条の規定により免除することができる額は、町内において保健師等の業務に従事した期間を60月で除して得た数を奨学資金の返還の額に乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めるときは、奨学資金の返還の全部を免除することができる。

(返還届の提出)

第10条 被貸与者は、条例第9条の規定により奨学資金の返還をしなければならなくなったときは、直ちに奨学資金返還届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(返還の猶予の申請)

第11条 条例第10条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(就業変更届の提出)

第12条 条例第10条第1号の規定による奨学資金の返還の猶予を受けた者が、業務に従事している施設又は従事している業務を変更したときは、速やかに就業変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は休所の処分を受けたとき。

(2) 停学し、又は停所の処分を受けたとき。

(3) 復学し、又は復所したとき。

(4) 退学の処分を受けたとき。

(氏名住所変更届の提出)

第14条 奨学生又は被貸与者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに氏名住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第15条 奨学生又は被貸与者は、奨学資金の返還の義務を負うことがなくなるまで、毎年3月31日現在の現況報告書(様式第11号)を毎年4月15日までに町長に提出しなければならない。

(奨学資金の管理)

第16条 町長は、奨学生又は被貸与者への貸与状況等を明確にするため台帳を備え、整理するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか奨学資金の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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金山町保健師等養成奨学資金貸与条例施行規則

令和2年3月23日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)