○金山町保健師等養成奨学資金貸与条例
令和2年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、保健師、看護師、社会福祉士又は介護福祉士(以下「保健師等」という。)を養成する学校、養成所又は養成施設(以下「養成施設」という。)に在学し、又は在所している者で、将来町内において保健師等の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で奨学資金を貸与することにより、修学を容易にし、もって町内における保健師等の充足に資するとともに、住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(奨学資金の貸与)
第2条 町長は、次に掲げる者であって、将来金山町の保健師等の業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利子で保健師等養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することができる。ただし、貸与は、国又は他の団体から同種の奨学資金の貸与又は給付を受けていない者に限るものとする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号若しくは同法第21条第2号に規定する学校又は同条第1号に規定する大学に在学している者
(2) 保健師助産師看護師法第19条第2号又は同法第21条第3号に規定する保健師養成所又は看護師養成所に在所している者
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号若しくは同条第2号に規定する大学、同条第4号若しくは同条第5号に規定する短期大学又は同条第7号若しくは同条第8号に規定する短期大学に在学している者
(4) 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号、同条第5号、同条第8号、同条第9号若しくは同条第12号に規定する学校若しくは養成施設又は同条第3号、同条第6号、同条第10号若しくは同条第11号に規定する学校若しくは養成施設に在学し、若しくは在所している者
(5) 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号、第2号、第3号又は第5号に規定する学校又は養成施設に在学し、又は在所している者
(6) 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第4号に規定する高等学校又は中等教育学校に在学している者
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は、月額100,000円以内とする。
(連帯保証人)
第4条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
(貸与の期間)
第5条 奨学資金を貸与する期間は、奨学生の養成施設に在学し、又は在所する正規の修学期間とする。
(貸与の休止及び廃止)
第6条 奨学生が休学し、若しくは休所し、又は停学若しくは停所の処分を受けたときは、休学し、若しくは休所し、又は停学若しくは停所の処分を受けた日の属する月の翌月から復学し、又は復所した日の属する月の分まで奨学資金の貸与は行わないものとする。ただし、これらの月の分として既に貸与した奨学資金があるときは、この奨学資金は当該奨学生が復学し、又は復所した日の属する月の翌月以降の分として貸与したものとみなす。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の貸与を廃止するものとする。
(1) 養成施設を退学し、又は退所したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 奨学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) その他奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の当然免除)
第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の返還を全部免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業した後直ちに保健師等の免許(以下「免許」という。)を取得し、その後引き続き町内において5年間保健師等の業務に従事したとき。
(2) 養成施設を卒業した後直ちに免許を取得し、その後引き続き町内において保健師等の業務に従事中、死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(返還の裁量免除)
第8条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(1) 養成施設を卒業した後直ちに免許を取得し、その後引き続き町内において相当期間保健師等の業務に従事したとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、前条第1号の要件を満たすことができなくなったとき。
(返還)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を受けた奨学資金の総額を、当該理由が生じた日の属する月の6か月後から年賦で15年以内に返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
(1) 第6条第2項の規定により奨学資金の貸与が廃止されたとき。
(2) 養成施設を卒業した後直ちに免許を取得しなかったとき。
(3) 養成施設を卒業した後直ちに免許を取得し、その後直ちに町内において保健師等の業務に従事しなかったとき。
2 前項の年賦の金額は、借入総額の15分の1を下ってはならない。
(1) 免許取得後直ちに町内において保健師等の業務に従事し、その後引き続き町内において当該業務に従事しているとき 当該業務に従事している期間
(2) 養成施設を卒業した後引き続き他の養成施設に入学し、又は入所したとき 当該他の養成施設に在学し、又は在所している期間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が著しく困難と認められるとき 当該理由が継続する期間
(4) 第6条第2項の規定により奨学資金の貸与が廃止された後も引き続き当該養成施設に在学し、又は在所しているとき 当該養成施設に在学し、又は在所している期間
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。