○金山町総合計画条例

令和元年9月12日

条例第11号

(設置)

第1条 この条例は、本町の総合計画に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本町の目指すべき「将来像」を示すとともに、将来像を実現するための政策を示した基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための具体的な施策を示す基本的な計画をいう。

(4) 実施計画 町政運営の具体的な計画であり、基本計画における施策を実現するために実施する施策の詳細を示す計画をいう。

(策定)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、町の最上位の計画として総合計画を策定するものとする。

2 個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(審議会への諮問)

第4条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、金山町総合計画審議会条例(令和元年金山町条例第12号)に規定する金山町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、前条に規定する手続を経て、総合計画を策定又は変更しようとするときは、地方自治法第96条第2項の規定により、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、総合計画を策定又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に策定される総合計画について適用する。

(議会の議決すべき事項を定める条例の廃止)

3 議会の議決すべき事項を定める条例(平成12年金山町条例第62号)については、廃止する。

金山町総合計画条例

令和元年9月12日 条例第11号

(令和元年9月12日施行)