○金山町総合計画審議会条例

令和元年9月12日

条例第12号

(設置)

第1条 本町の総合計画に関する必要な事項について調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、金山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画の策定その他実施に関する事項について調査及び審議し、答申又は必要に応じて意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町政に関心を持つ町民又は町内に勤務する者

(2) 学識経験者

(3) 各種団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 専門的事項の調査及び審議をするため、審議会の下に部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(金山町振興計画審議会条例の廃止)

2 金山町振興計画審議会条例(昭和46年金山町条例第1号)は、廃止する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金山町総合計画審議会条例

令和元年9月12日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)