○金山町乗合タクシーの設置及び運行に関する条例施行規則
平成30年6月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町乗合タクシーの設置及び運行に関する条例(平成30年金山町条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定により、金山町乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 乗合タクシーの運行は、法令及び条例に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによるものとし、定めのない事項については、一般の慣習によるものとする。
(係員の指示)
第3条 乗合タクシーの利用者(以下「旅客」という。)は、運転者又はその他係員(以下「乗務員」という。)が運行の安全確保と車内の秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
(運行の引き受け又は継続の拒否)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、運行の引き受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 当該運行の申し込みが、この規則によらないものであるとき。
(2) 当該運行に適する設備がないとき。
(3) 当該運行に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(4) 当該運行が法令の規定又は秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認められるとき。
2 町長は、次の各号の一に該当する旅客の運行の引き受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 乗務員が、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない者及び同規定により持ち込みを禁止された物品を携帯している者
(2) 泥酔した者又は不潔な服装をした者、保護者に伴われていない小児等で他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(3) 付添人を伴わない重病者又は精神病者
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者
(乗車券の所持等)
第5条 旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車することができない。ただし、乗車後所定の乗車料金を支払うときは、この限りでない。
(乗車券の発売)
第6条 普通乗車券及び回数乗車券は、金山町役場、金山町役場横田出張所、金山町老人福祉センター、金山町国民健康保険診療所及び乗合タクシー車内において、定期乗車券は金山町役場及び金山町役場横田出張所において発売する。
(乗車券の通用期間)
第7条 乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとする。
(乗車券の提示)
第8条 旅客は、乗務員が乗車券の点検のため提示を求めたときは、これを拒むことができない。
(乗車券の無効)
第9条 次の各号の一に該当する乗車券は、無効とする。
(1) 通用期間のある乗車券でその期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示を塗りつぶし、若しくは改変した乗車券
(3) その他不正の手段により取得した乗車券
2 次の各号の一に該当するときは、当該乗車券を一時保管し、故意と認めたときは無効とする。
(1) 年間乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) その他乗車券を不正に使用したとき。
(乗車券の返納)
第10条 旅客は、次の各号の一に該当する場合は、直ちにその所持する乗車券を返納しなければならない。
(1) 通用期間が終了したとき。
(2) 当該乗車券が無効又は不用となったとき。
(運賃を改正した場合の取り扱い)
第11条 旅客は、町長が運賃を改正した場合において、その改正前に既に購入した定期乗車券については、券面表示の期間に限り有効とし、回数乗車券については、改正後に購入した回数乗車券と同様に取り扱うものとする。
(運行を中止した場合の取り扱い)
第12条 町長は、乗合タクシーの運行を中止したため、定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなった場合は、連続して3日以上運行を中止した場合に限り、定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。
(端数の処理)
第13条 条例第10条ただし書きの規定により乗車料金の還付をする場合は、10円単位とする。この場合において計算上生じた端数については、四捨五入とする。
(手廻品の持ち込み制限)
第14条 旅客は、旅客自動車運送事業等運輸規則第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。
2 旅客の手廻品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、手廻品の内容の明示を求め、求めに応じない旅客については、その手廻品の持ち込みを拒絶することができる。
(旅客に対する責任)
第15条 条例第4条第1号による乗合タクシーの運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、町長はその損害を賠償する責めに任じなければならない。ただし、町長又は乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと並びに自動車に構造上の欠陥若しくは機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。
2 条例第4条第2号による乗合タクシーの運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、一般乗用旅客自動車運送事業者はその損害を賠償する責めに任じなければならない。ただし、一般乗用旅客自動車運送事業者又は乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと並びに自動車に構造上の欠陥若しくは機能の障害がなかったことを証明されたときは、この限りでない。
3 前2項の旅客に対する責任は、乗車のときに始まり、下車をもって終わりとする。
(手廻品に関する責任)
第16条 町長は、その運送に関し、旅客の手廻品及び着衣、メガネ、時計その他身廻品について滅失又は毀損によって生じた損害については、賠償する責めに任じないものとする。ただし、町長又は乗務員が滅失又はき損について過失があったときは、この限りでない。
(異常気象時における措置に関する責任)
第17条 町長は、天災その他町長の責めに期すことができない事由により運送の安全確保のため一時的中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責めに任じないものとする。
(旅客の責任)
第18条 町長は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの規則を守らないことによりその損害を受けたときは、その旅客に対し損害の賠償を求めることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。