○金山町乗合タクシーの設置及び運行に関する条例

平成30年6月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民等の交通手段を確保し、もって福祉の向上に資するため、金山町乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の設置及び運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、乗合タクシーを金山町大字川口字谷地393番地に設置する。

(乗合タクシーの通称)

第3条 乗合タクシーは、町民等の利用者に対して「かねやま乗合タクシー」と称するものとし、法令等の規定その他の理由により適当でない場合を除き、この通称を用いることとする。

(運行方法)

第4条 乗合タクシーは、次に掲げる方法により運行する。

(1) 町が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定による登録を受けて行う自家用有償旅客運送

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者が、町の委託に基づき、法第4条の規定よる許可を受けて行う一般旅客自動車運送

(運行区域等)

第5条 乗合タクシーの運行区域は、町内全域及び三島町大字早戸地内とする。

2 乗合タクシーの運行時間及び運行回数は、町長が別に定める。

(乗車予約)

第6条 乗合タクシーの乗車は、旅客の乗車予約を基本として行うものとする。ただし、町長が別に定める運行時間及び運行回数において乗車予約の必要がない旨を記した場合はこの限りでない。

(運行日等)

第7条 乗合タクシーの運行は通年とする。ただし、天災その他やむを得ない事情により、運行に支障があると認めるときは、運行を変更し、又は中止することができる。

(乗車料金)

第8条 乗合タクシーを利用しようとする者は、次に掲げる区分により乗車料金を支払わなければならない。

(1) 普通乗車券 利用の都度支払う乗車料金

(2) 回数乗車券 回数乗車券により利用する場合の乗車料金

(3) 定期乗車券 年間乗車券により利用する場合の乗車料金

2 乗車料金は、別表第1のとおりとする。

3 乗車当日の乗車予約により乗車する者の乗車料金は、前項の規定にかかわらず一律500円とする。

(乗車料金の減免)

第9条 町長は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者が利用する場合及びこれらの者の介護のために介護人が利用する場合については、当該乗車料金の2分の1の額を免除することができる。

2 町長は、前項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、乗車料金を減免し、又は免除することができる。

(乗車料金の還付)

第10条 既納の乗車料金は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(乗車の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を制限することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項に違反する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 自動車内の秩序又は風紀を乱す行為をする者

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

規格

乗車料金

高校生以上70歳未満

70歳以上

中学生以下

3歳未満

町外者

普通乗車券

1人1乗車に付き

400円

300円

200円

無料

500円

回数乗車券

6枚綴り

2,000円

1,500円


無料

2,500円

定期乗車券

年間券

10,000円

7,500円


無料


金山町乗合タクシーの設置及び運行に関する条例

平成30年6月19日 条例第16号

(平成30年12月11日施行)