○金山町多目的共同住宅条例施行規則

平成29年11月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町多目的共同住宅条例(平成29年金山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の優先順位)

第2条 条例第3条各号の事業のうち冬期間(12月から3月まで)においては、同条第1号の事業を優先して行うものとする。

(使用定員)

第3条 居室の使用定員は、1部屋につき1名とする。ただし、夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又は家族が使用する場合は、2名以上とすることができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により金山町多目的共同住宅(以下「共同住宅」という。)の使用の許可を受けようとする者は、金山町多目的共同住宅使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを速やかに審査し、使用の許可の可否を決定し、金山町多目的共同住宅使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(使用の許可の取消し)

第6条 町長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消したときは、金山町多目的共同住宅使用許可取消通知書(様式第3号)により、使用者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた使用者は、当該通知を受けた日から10日以内に共同住宅を退去しなければならない。

(明渡し請求)

第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により共同住宅の明渡しを請求するときは、金山町多目的共同住宅明渡請求書(様式第4号)により行うものとする。

(使用料減免等の手続き)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、金山町多目的共同住宅使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料減免等の決定)

第9条 町長は、前条の規定により使用料の全部又は一部の減免を承認したときは、金山町多目的共同住宅使用料減免通知書(様式第6号)により通知する。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消す場合 全額

(2) その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 町長が相当と認める額

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町多目的共同住宅条例施行規則

平成29年11月27日 規則第6号

(平成29年11月27日施行)