○金山町多目的共同住宅条例施行規則
平成29年11月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町多目的共同住宅条例(平成29年金山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用定員)
第3条 居室の使用定員は、1部屋につき1名とする。ただし、夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)又は家族が使用する場合は、2名以上とすることができる。
2 前項の規定による通知を受けた使用者は、当該通知を受けた日から10日以内に共同住宅を退去しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1項第4号の規定により使用の許可を取り消す場合 全額
(2) その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 町長が相当と認める額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。