○金山町多目的共同住宅条例
平成29年10月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 安心して住み続けることのできる町づくりの推進及び移住・定住の促進を図るため、金山町多目的共同住宅(以下「共同住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上横田共同住宅 | 金山町大字横田字松木平1506番地 |
(事業)
第3条 共同住宅では、次の事業を行う。
(1) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の冬の安心確保の場としての高齢者共同住宅事業
(2) 町民の交流の場としてのコミュニティ増進施設事業
(3) 金山町での生活体験の場としての滞在型住宅事業
(1) 町内に住所を有する高齢者のみの世帯に属する者であって、自立して生活ができ、他者と協力しながら共同生活を営むことができるもので構成される団体
(2) 町内に住所を有する者が主体となって構成される団体であって、地域福祉の推進、健康増進活動、集落活性化、教養知識の向上等を目的とする団体
(3) 町内に住所を有する者以外の者であって、金山町での生活体験を希望するもので構成される団体
(4) 前条第4号の事業を推進すると認められる団体
(使用の許可)
第5条 共同住宅を使用しようとする者は、町長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可してはならない。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失・汚損するおそれがあるとき。
(3) その他共同住宅の管理上支障があるとき。
3 町長は、共同住宅の管理上必要があると認められるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) 共同住宅の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。
(明渡し請求)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、期限を定めて共同住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 使用料を3月以上滞納したとき。
(2) 第13条の規定に従わないとき。
(3) 正当な理由なく引き続き15日以上共同住宅を使用しないとき。
(使用料)
第8条 共同住宅の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 使用者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 使用者の疾病又は障がいにより、その生活が窮迫するおそれがあるとき。
(3) 使用者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 公用のため使用するとき。
(5) その他特別の事情があるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の保管義務)
第11条 使用者は、共同住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、共同住宅を退去するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き共同住宅を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により共同住宅の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
コミュニティスペースと居室使用の場合
区分 | 室数当たりの使用料 | |||
1室 | 2室 | 3室 | 4室 | |
8時間以内 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
1日 | 1,500円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,200円 |
1泊2日 | 2,500円 | 3,400円 | 4,200円 | 5,000円 |
1日増すごとの加算額 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,000円 |
1週 | 7,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
1月 | 30,000円 | 40,000円 | 51,000円 | 60,000円 |
コミュニティスペースのみ使用の場合
区分 | 使用料 |
4時間以内 | 600円 |
8時間以内 | 1,200円 |
1日 | 1,500円 |