○金山町営グラウンド・ゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の体力の向上及び社会体育の振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町営グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)を設置する。

(名称、位置及び規模)

第2条 グラウンド・ゴルフ場の名称、位置及び規模は、次の表のとおりとする。

名称

位置

規模

金山町営グラウンド・ゴルフ場

金山町大字大塩字宮ノ下地内

14,679平方メートル

グラウンド・ゴルフ2面(こぶしコース、みかぐらコース)

(管理)

第3条 グラウンド・ゴルフ場は、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 グラウンド・ゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき又はグラウンド・ゴルフ場内に特別な設備をしようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、グラウンド・ゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 施設が目的外に利用されるおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

4 教育委員会は、施設等の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、止むを得ない事由により使用を中止したときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止させることができる。

(1) 第4条第3項各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責を負わない。

(賠償責任)

第7条 使用者は故意又は過失により施設及び設備等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(金山町社会体育施設設置条例の一部改正)

2 金山町社会体育施設設置条例(昭和57年金山町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

単位等

区分

単位(時間)

単位(人)

摘要

町民

個人

4

200円


用具

4

100円


町民以外

個人

4

400円


用具

4

100円


(注)単位4時間の区分は午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時までとする。

金山町営グラウンド・ゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成30年3月15日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)