○金山町社会体育施設設置条例

昭和57年12月15日

条例第25号

(設置)

第1条 町は、町民の体育及び体力増進の目的をもって社会体育の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、次の社会体育施設を設置する。

(名称、位置及び規模)

第2条 社会体育施設の名称、位置及び規模は、次の表に掲げるとおりとする。

金山町社会体育施設

名称

位置

規模

金山町営大塩運動場

金山町大字大塩字宮ノ下地内

多目的運動場 10,152平方メートル

大塩地区体育館

金山町大字大塩字沢の目地内

鉄筋コンクリート平屋建540平方メートル 家庭バレーボール1面、バドミントン2面

中川グランド

金山町大字中川字沖根原地内

5,412平方メートル ゲートボール4面、テニス3面、ソフトボール1面

玉梨地区体育館

金山町大字玉梨字上中井地内

木造平屋建 450平方メートル バレーボールコート1面

大塩地区グランド

金山町大字大塩字沢の目地内

6,973平方メートル ゲートボール2面、ソフトボール1面

山入地区グランド

金山町大字山入字鳴山地内

6,000平方メートル ソフトボール1面

水沼地区グランド

金山町大字水沼字後山地内

3,895.9平方メートル ソフトボール、ゲートボール各1面 管理棟1棟(19.87平方メートル)

玉梨地区グランド

金山町大字玉梨字上中井地内

4,800平方メートル ソフトボール、ゲートボール、テニスコート各1面

金山町営大塩管理棟

金山町大字大塩字宮ノ下地内

木造平屋建 120.0平方メートル

(施設の管理運営)

第3条 施設の管理運営は、教育委員会が行う。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、施設管理運営に関しての必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

金山町社会体育施設設置条例

昭和57年12月15日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年12月15日 条例第25号
昭和58年 条例第18号
昭和61年 条例第9号
昭和61年 条例第17号
昭和62年 条例第4号
昭和64年 条例第39号
平成8年 条例第4号
平成12年 条例第24号
平成14年3月16日 条例第15号
平成19年3月16日 条例第15号
平成21年3月12日 条例第9号
平成30年3月15日 条例第2号