○金山町定住促進住宅条例施行規則

平成26年12月16日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、金山町定住促進住宅条例(平成26年金山町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の収入の基準)

第2条 条例第6条第1項第3号の収入の基準は、次の算式により求めた額以上の年間所得額(得られる事が確実と認められる場合も含む。)とする。

家賃×3×12箇月+(入居予定人数-1)×380,000円

(入居申込)

第3条 定住促進住宅に入居しようとする者は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居予定者全員の住民票

(2) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(3) 入居申込者の所得を証する書類

(4) その他町長が必要とする書類

(公開抽選)

第4条 条例第8条第1項に規定する公開抽選は、その日時、場所、方法等を公示し、申込者等の立ち会いのもとに行わなければならない。

(入居者選考除外)

第5条 町長は、入居申込者が第3条の規定による申込みに不正があり、又は条例第6条に定める資格がないと認めたときは、入居者の選考から除外する。

(優先選考による入居の許可)

第6条 条例第5条及び条例第8条第2項の規定により公募によらないで優先的に選考を受けようとする者は、定住促進住宅優先入居選考申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、審査のうえ、その者について優先的に入居させることが適当であると認めるときは、その者の入居を許可するものとする。ただし、適当であると認める者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは、公開抽選を行って入居を許可するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居を許可したときは、定住促進住宅優先選考入居許可書(様式第3号)により通知する。

(公募)

第7条 定住促進住宅の公募は、必要があると認めるときに随時行うものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、条例第9条第1項の規定により定住促進住宅入居補欠者を選考する場合は、当該定住促進住宅ごとに選定するものとし、公開抽選による順位順に登録するものとする。

2 前項の規定により入居補欠者を決定したときは、定住促進住宅入居補欠者名簿(様式第4号)に登録し、当該入居補欠者に対し、定住促進住宅入居補欠者通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居を決定された者が辞退したときは、補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 定住促進住宅入居補欠者の有効期限は、次回に行う公募開始日の日の前日までとする。

(住所移転の確認)

第9条 条例第6条第1項による住所移転の確認は住民票の写し等の提出によるものとする。

(入居の許可)

第10条 条例第7条第2項の規定により、定住促進住宅の入居を許可したときは、定住促進住宅入居決定通知書(様式第6号)により通知する。

(入居辞退の届出)

第11条 定住促進住宅の入居を許可された者が、入居を辞退するときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第7号)により届出する。

(入居の手続猶予)

第12条 条例第10条第1項に規定する手続きをすることができないときは、当該期間内に定住促進住宅入居手続猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第9号)により通知する。

(取消の通知)

第13条 条例第10条第2項の規定により入居の許可を取り消したときは、定住促進住宅入居許可取消通知書(様式第10号)により通知する。

(入居日の通知)

第14条 条例第10条第5項の規定による入居日を指定したときの通知は、定住促進住宅入居日通知書(様式第11号)により通知する。

(入居の手続)

第15条 条例第11条第1項に規定する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、定住促進住宅賃貸借契約書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の契約書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票及び収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(定期借家契約等についての説明)

第16条 条例第11条第2項の規定による定期借家契約であることの説明及び確認は、定住促進住宅賃貸借契約に係る重要事項についての説明書(様式第13号)により行うものとする。

(賃貸借契約の終了)

第17条 条例第11条第5項に規定する通知は、定住促進住宅賃貸借契約終了についての通知(様式第14号)によるものとし、同条ただし書に規定する通知は、定住促進住宅賃貸借契約終了についての通知(様式第15号)によるものとする。

(再契約申込)

第18条 条例第12条第2項の規定による再契約の申込みは、定住促進住宅再契約申込書(様式第16号)によるものとする。

(連帯保証人の変更手続)

第19条 入居者は、契約書に記載した連帯保証人が死亡し、又はその資格等に変更があったとき、又は連帯保証人を変更するときは、定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第17号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(敷金、家賃の減免、徴収猶予)

第20条 条例第10条第4項又は第15条の規定により敷金、家賃の減免、又は徴収の猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、申請書の提出があったときは、審査のうえ、その可否を決定し、定住促進住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(入居者の異動届)

第21条 入居者は、出生、死亡、転入、転出等の移動が生じた場合は、速やかに定住促進住宅同居者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(入居の継承)

第22条 条例第13条第1項の規定により入居の地位の継承を受けようとする者は、定住促進住宅継承承認申請書(様式第21号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 現名義人の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者の所得を証する書類

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の承認をするときは、申請者に対し定住促進住宅継承承認書(様式第22号)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第11条第1項に規定する賃貸借契約書を取り交わすものとする。

(同居の手続き)

第23条 入居者は、条例第13条第2項の規定により同居の承認を得ようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、定住促進住宅同居(不)承認通知書(様式第24号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(入居者の修繕費用の負担)

第24条 町長は、条例第19条第2項の規定により、入居者に修繕の費用を負担させる場合は、定住促進住宅修繕費用負担額通知書(様式第25号)により通知する。

(長期不在の届出)

第25条 条例第22条第5項の規定により届出をするときは、定住促進住宅長期不在届(様式第26号)によるものとする。

(模様替、工作物等設置の承認)

第26条 条例第23条第1項の規定により承認を得ようとするときは、定住促進住宅模様替、工作物等設置承認申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、申請書の提出があったときは、審査のうえ、その可否を決定し、定住促進住宅模様替、工作物等設置(不)承認通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(建替事業による明渡し請求)

第27条 条例第25条第1項の規定により、定住促進住宅の明渡し請求をするときは、定住促進住宅明渡請求通知書(様式第29号)により通知するものとする。

2 明渡し期限は、請求した日の翌日から起算して3箇月を経過した日でなければならない。

3 条例第25条第1項の規定による明渡し請求を受けた者が、建替住宅への入居を希望するときは、定住促進住宅優先選考入居申込書(様式第2号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 条例第26条第1項の規定により、定住促進住宅の明渡し請求をするときは、定住促進住宅明渡請求通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第29条 条例第27条の規定による届出は、定住促進住宅退去届(様式第31号)によるものとする。

(立入検査票)

第30条 条例第31条第3項の規定により、定住促進住宅の立ち入り検査を行う者には、その身分を示す証票として金山町町営住宅立入検査員証を交付する。

2 前項の規定による証票の様式は、金山町町営住宅条例施行規則第27条の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例第4条に規定する入居者の募集の方法等住宅の供用のために必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(2) 金山町中川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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金山町定住促進住宅条例施行規則

平成26年12月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成26年12月16日 規則第4号
令和3年3月11日 規則第1号