○金山町定住促進住宅条例施行規則
平成26年12月16日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、金山町定住促進住宅条例(平成26年金山町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の収入の基準)
第2条 条例第6条第1項第3号の収入の基準は、次の算式により求めた額以上の年間所得額(得られる事が確実と認められる場合も含む。)とする。
家賃×3×12箇月+(入居予定人数-1)×380,000円
(1) 入居予定者全員の住民票
(2) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(3) 入居申込者の所得を証する書類
(4) その他町長が必要とする書類
(公開抽選)
第4条 条例第8条第1項に規定する公開抽選は、その日時、場所、方法等を公示し、申込者等の立ち会いのもとに行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、審査のうえ、その者について優先的に入居させることが適当であると認めるときは、その者の入居を許可するものとする。ただし、適当であると認める者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超えるときは、公開抽選を行って入居を許可するものとする。
(公募)
第7条 定住促進住宅の公募は、必要があると認めるときに随時行うものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、条例第9条第1項の規定により定住促進住宅入居補欠者を選考する場合は、当該定住促進住宅ごとに選定するものとし、公開抽選による順位順に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定により入居を決定された者が辞退したときは、補欠者の資格を放棄したものとみなす。
4 定住促進住宅入居補欠者の有効期限は、次回に行う公募開始日の日の前日までとする。
(住所移転の確認)
第9条 条例第6条第1項による住所移転の確認は住民票の写し等の提出によるものとする。
(入居辞退の届出)
第11条 定住促進住宅の入居を許可された者が、入居を辞退するときは、定住促進住宅入居辞退届(様式第7号)により届出する。
2 町長は、定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第9号)により通知する。
2 前項の契約書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票及び収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更手続)
第19条 入居者は、契約書に記載した連帯保証人が死亡し、又はその資格等に変更があったとき、又は連帯保証人を変更するときは、定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第17号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(入居者の異動届)
第21条 入居者は、出生、死亡、転入、転出等の移動が生じた場合は、速やかに定住促進住宅同居者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(1) 現名義人の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者の所得を証する書類
(3) その他町長が必要とする書類
2 明渡し期限は、請求した日の翌日から起算して3箇月を経過した日でなければならない。
(立入検査票)
第30条 条例第31条第3項の規定により、定住促進住宅の立ち入り検査を行う者には、その身分を示す証票として金山町町営住宅立入検査員証を交付する。
2 前項の規定による証票の様式は、金山町町営住宅条例施行規則第27条の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 条例第4条に規定する入居者の募集の方法等住宅の供用のために必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(2) 金山町中川町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。