○金山町定住促進住宅条例

平成26年12月16日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、定住促進と町民生活の安定及び社会福祉の増進に寄与するため、定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「定住促進住宅」とは、金山町町営住宅条例(平成9年金山町条例第36号)に掲げる住宅以外の住宅で、賃貸することを目的に、町が建設又は買取りしたもの及びその付帯施設をいう。

(位置、戸数及び種別等)

第3条 定住促進住宅の位置、戸数及び種別等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、定住促進住宅の入居者を次の方法によって公募するものとする。

(2) 広報への掲載又は町内各戸回覧

2 前項の公募に当たっては、町長は、その設置場所、戸数、種別、家賃、入居資格、申し込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由により住宅を必要とする者を公募しないで定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失又は長期にわたる避難勧告等により住宅に居住できないこと。

(2) 不良住宅の撤去

(3) 定住促進住宅又は町営住宅の建て替えによる住宅の除去

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合も含む。)の規定に事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(5) 町営住宅及び定住促進住宅の入居者が、相互に入れかわることが双方の利益となること。

(6) その他町長が認める特別な事情

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居できる者は、次の各号のすべての条件を具備し、かつ、入居後速やかに定住促進住宅の所在地を住所地として住民登録を行う者でなければならない。

(1) 町内に定住するために住宅を必要とする者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 入居の申し込みをした日において、当該定住促進住宅の家賃の3倍以上の収入があり、かつ独立の生計を営む者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(5) 入居する者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第26条及び第33条において「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定めるもののほか、前条各号の事由により住宅を必要とする者、その他町長が特別の事情があると認める者は、定住促進住宅に入居できるものとする。

(入居の申請)

第7条 定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居の選考)

第8条 入居の申し込みをした者の数が公募した定住促進住宅の戸数を超える場合には、公開抽選により入居者を決定する。

2 町長は、入居の申込みをした者のうち、第5条各号の事由により住宅を必要とする者その他特別の事情があると認める者については、前項の規定にかかわらず優先的に入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居補欠者を入居の順位を付して定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないとき又は入居者が定住促進住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。

(住宅入居の手続)

第10条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものをいう。)の自署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第17条の規定による敷金を納付すること。

2 町長は、定住促進住宅の入居決定者が前項及び次項に規定する期間内に前項の手続きをしないときは、定住促進住宅入居の決定を取り消すことができる。

3 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を第1項に規定する期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に第1項に定める手続をしなければならない。

4 町長は、第5条各号の事由により住宅を必要とする者その他特別の事情があると認めたものに対しては、敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

5 町長は、定住促進住宅の入居決定者が入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対し速やかに定住促進住宅の入居日を通知しなければならない。

6 第1項第1号の規定により入居決定者の保証人となる者が保証する極度額は、当該入居決定者の契約又は再契約時の家賃の12月分に相当する額とする。

(賃貸借契約)

第11条 定住促進住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という。)とする。

2 町長は、入居決定者に定期借家契約であることを説明し、当該入居決定者から書面の交付により説明を受けた旨の確認を行うものとする。

3 定住促進住宅における定期借家契約の期間は、2年以内とする。ただし、当該定期借家契約に係る始期は入居決定日とし、終期は入居決定日の属する年度の翌年度の末日とする。

4 定期借家契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、町長と入居者との合意により、契約期間の満了する日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。

5 町長は、第3項に規定する期間の満了する日の1年前から6箇月前までの間に入居者に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。

6 町長は、前項の通知をしなければ賃貸借の終了を入居者に主張することができず、当該入居者は第3項の期間の満了後においても、引き続き賃借をすることができる。ただし、町長が通知期間を経過した後、当該入居者に期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、当該通知をした日から6月を経過した日に賃貸借は終了するものとする。

(再契約)

第12条 町長は、再契約を行うことができる場合は、前条第5項の規定による通知の書面に、その旨を付記するものとする。

2 前項の通知を受けた入居者のうち再契約を希望する者は、別に定めるところにより、再契約の申込みをしなければならない。

3 再契約を行おうとする入居者が、第6条に規定する入居資格を有しない場合は、第1項の通知をした場合においても入居者との再契約は行わないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、再契約を行うことができる。

4 再契約の手続においては、第10条第1項第1号及び前条の規定を準用する。

(入居の承継及び同居の承認)

第13条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に入居を希望するときは、町長の承認を受けなければならない。

2 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した者以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(家賃)

第14条 定住促進住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 定住促進住宅が別表第1の建築年度後別表第3の経過年数を経過した年度以降の家賃は、前項の規定にかかわらず、前項の家賃から別表第3の経過年数の区分に応じそれぞれ同表の控除額を控除した額(この額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかり、その治療に多額の費用が必要になったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第10条第5項の入居日から定住促進住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は町長の指定する日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が認定した明け渡しの日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 入居を許可された者は、入居時における当該家賃の3月分に相当する額の敷金を納めなければならない。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときに、これを返還する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は原状回復に要する費用の未払いその他入居者が履行すべき債務がある場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。

3 前項ただし書きの場合において、町長は、敷金から差し引く債務の額の内訳を入居者に明示しなければならない。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金等の運用)

第18条 町長は、敷金を預金等の安全確実な方法で運用することができる。

(修繕費用の負担)

第19条 定住促進住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定するものを除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

(禁止又は制限される行為)

第22条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、定住促進住宅の使用に当たり次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品を搬入し、又は備え付けること。

(3) 排水管を腐食させる恐れのある液体を流すこと。

(4) 電気製品等の操作や楽器等の演奏により大音量を発すること。

(5) かご、水槽等の限られた場所で飼育することができる観賞用の小鳥、魚等以外の動物(盲導犬を除く)を飼育すること。

(6) 前各号のほか周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

4 入居者は、次の各号に掲げる行為を行うときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を保管すること。

(2) 共同施設に物品を置くとき又は当該一般住宅の空き地を他の用途に使用すること。

(3) 共同施設に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

5 入居者が、定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(入居者の原状回復義務)

第23条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第24条 町長は、第6条第1項第3号に規定する収入状況の把握等定住促進住宅への入居等の措置に関して必要があると認めた場合は、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署において必要な書類を閲覧、若しくはその内容の記録を求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替による明渡し請求等)

第25条 町長は、定住促進住宅建替事業の施工に伴い、必要があると認めたときは、除去しようとする定住促進住宅の入居者に対し期限を定めてその明け渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来するまでに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(契約の解除)

第26条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該定期借家契約を解除し、当該定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき、又は入居後に不正な行為を行ったとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 犯罪行為等により警察の介入を生じる行為をしたとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(入居者からの契約の解除)

第27条 入居者は、町長に対して1箇月前までに解約の申入れを行うことにより、定期借家契約を解除することができる。

(明渡し)

第28条 入居者は、定期借家契約が終了する日(町長が第11条第5項の規定による通知をしなかった場合においては、同条第6項ただし書に規定する通知をした日から6箇月を経過した日)までに(第26条の規定により定期借家契約が解除された場合にあっては、直ちに)賃貸住宅を明け渡さなければならない。

2 町長は、前項に規定する明渡しの請求行ったときは、入居者に対し明渡しの請求をした日の翌日から明け渡した日までの期間について家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償金として徴収することができる。

(明渡し住宅の検査)

第29条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、住宅監理員の検査を受けなければならない。

2 入居者が、当該定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅監理員)

第30条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以上の範囲内において任命する。

2 住宅監理員は、定住促進住宅の監理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(立入検査)

第31条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めたときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第32条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(協力依頼)

第33条 町長は、入居者若しくはその者が町営住宅で同居しようとする親族、入居決定者又は入居者若しくは同居親族が暴力団員でないことを確認するため必要があると認められるときは、警察その他関係機関に対し、それらの者に関する情報を提供し、又は当該情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(規則への委任)

第34条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年金山町条例第1号)、金山町定住促進町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年金山町条例第9号)又は金山町中川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年金山町条例第33号)に規定する住宅に入居している者であって施行の日以後も引き続き当該住宅に入居を希望する者は、この条例に基づいて決定された入居決定者とみなす。

(準備行為)

3 第4条に規定する入居者の募集の方法等住宅の供用のために必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金山町若者向町営住宅の設置及び管理に関する条例

(2) 金山町定住促進町営住宅の設置及び管理に関する条例

(3) 金山町中川町営住宅の設置及び管理に関する条例

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年3月16日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

建築年度

位置

構造

戸数

共同施設

中川カッコウハウス

平成6年度

金山町大字中川字上居平964番地9

鉄筋コンクリート3階建

6戸

合併浄化槽

中川沖根原住宅

平成25年度

金山町大字中川字沖根原1229番地1

木造2階建

6戸

合併浄化槽

上横田浜子住宅

平成9年度

金山町大字横田字浜子1458番地

木造2階建

4戸

合併浄化槽

平成27年度

金山町大字横田字浜子1458番地

木造2階建

2戸

合併浄化槽

川口馬場住宅

平成26年度

金山町大字川口字上馬場706番地3

鉄筋コンクリート3階建

6戸


平成28年度

金山町大字川口字上馬場706番地3

木造2階建

2戸


上横田住宅

令和元年度

金山町大字横田字上横田1862番地

木造2階建

2戸

合併浄化槽

令和2年度

金山町大字横田字上横田1862番地

木造2階建

2戸

合併浄化槽

令和3年度

金山町大字横田字上横田1862番地

木造2階建

3戸

合併浄化槽

令和4年度

金山町大字横田字上横田1862番地

木造2階建

2戸

合併浄化槽

中川住宅

平成6年度

金山町大字中川字居平1807番地4

木造2階建

1戸

合併浄化槽

川口住宅

令和5年度

金山町大字川口字上ノ在池1146番地1

木造2階建

5戸


別表第2(第14条関係)

名称

種別(面積)

間取り

月額家賃

中川カッコウハウス

Aタイプ63.75m2

2LDK

32,000円

Bタイプ44.03m2

1LK

23,000円

中川沖根原住宅

29.81m2

1K

16,000円

上横田浜子住宅

52.17m2

2DK

27,000円

45.95m2

2DK

27,000円

川口馬場住宅

85.58m2

3LDK

32,000円

33.12m2

1K

17,000円

上横田住宅

39.75m2

1K

18,000円

46.37m2

1DK

30,000円

33.12m2

1K

17,000円

116.27m2

3LDK

36,000円

中川住宅

122.79m2

3LDK

32,000円

川口住宅

29.81m2

1K

18,000円

別表第3(第14条関係)

経過年数

控除額

10年

別表第2の月額家賃の100分の10に相当する額

15年

別表第2の月額家賃の100分の20に相当する額

金山町定住促進住宅条例

平成26年12月16日 条例第28号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成26年12月16日 条例第28号
平成28年3月17日 条例第19号
平成29年3月16日 条例第11号
平成30年3月15日 条例第12号
令和2年3月13日 条例第6号
令和2年12月9日 条例第22号
令和3年3月12日 条例第9号
令和3年12月8日 条例第20号
令和4年6月14日 条例第8号
令和4年12月13日 条例第15号
令和5年12月26日 条例第18号