○金山町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成21年6月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、金山町認可地縁団体印鑑条例(平成21年金山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、認可地縁団体印鑑登録原票の再生を行うものとする。この場合において、町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提出を求めることができる。

(申請書の様式)

第3条 印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成21年6月1日 規則第5号

(平成21年6月1日施行)