○金山町認可地縁団体印鑑条例

平成21年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(印鑑登録)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個に限るものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 町長が不適当と認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、申請書の記載内容と当該申請に係る認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項を照合する等必要な確認をするものとする。

2 町長は、前項の規定により確認及び審査した結果、登録が適当と認めた場合は、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 代表者等の資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について町長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(4) 代表者等の資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、同項に規定する申請があった場合は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、同項の申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に印鑑登録者の個人印鑑を押印して、直ちに自ら町長に申請しなければならない。

(代理人による申請)

第9条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人が第4条第7条第1項及び前条の規定による申請をすることができる。この場合においては、代理人をして申請をさせる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由があると認めた場合

2 町長は、第8条の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号に規定する事由により登録を抹消した場合は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(金山町行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、金山町行政手続条例(平成8年金山町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町認可地縁団体印鑑条例

平成21年3月12日 条例第1号

(平成21年3月12日施行)