○金山町地域生活支援事業日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第12号

(目的)

第1条 この事業は、重度障害者(児)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、金山町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付の対象となる用具及び対象者は、別表第1の「平成18年厚生労働省告示第○○号に定める要件を満たす6種類の用具」欄及び別表第2の「種目、対象者」欄に掲げる当該用具及び当該重度障害者(児)とする。

2 用具の貸与の対象となる児童は、前項に規定する児童であって、その属する世帯が、原則として前年度分所得税非課税世帯であるものとする。

(申請の手続)

第4条 用具の給付等を希望する者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請書に係る対象者の身体及び介護の状況並びに家庭の状況について調査書(様式第2号)により実地に調査するものとする。

(決定の手続等)

第5条 町長は、当該申請の内容を前条の規定する調査書等により審査し、当該用具の給付等の可否を決定するものとする。この場合、町長は、必要に応じ、当該対象者が心身障害児にあっては児童相談所長に、知的障害者にあっては知的障害者更生相談所長にそれぞれ意見を求めるものとする。

2 町長は、申請に係る用具の給付等を行うことに決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)に日常生活用具給付券(様式第5号、貸与及び点字図書の給付の場合を除く。)を添付して申請者に交付するものとし、当該申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(給付等の手続)

第6条 用具の給付は、次により行うものとする。

(1) 用具を給付しようとするときは、当該用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 用具の給付を委託する業者を選定するときは、低廉な価格、良質かつ適切な用具の確保、アフターサービスの可能性等を十分に勘案の上、決定するものとする。

(3) 点字図書の給付に当たっては、金山町点字図書給付事業実施要綱(平成12年金山町要綱第11号)に定めるところによるものとする。

2 用具の貸与は次により行うものとする。

(1) 貸与する用具の引渡し及び取引は、当該用具を使用する対象の居住地において行うものとする。

(2) 用具の貸与期間は、貸与を受けた対象者が肢体不自由児施設へ入所し、又はその他の事情により用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(費用の負担及び支払)

第7条 用具の給付を受けた対象者又は対象者の扶養義務者は、給付費の1割を負担するものとする。なお、その所得の状況に応じて用具の給付に要する費用(別表第3、「更生医療・補装具・日常生活用具費用徴収基準額」による。)のどちらか低い方を負担するものとする。

2 前項の規定により、対象者又は対象者の扶養義務者が負担する額の基準は、在宅福祉事業費補助金交付要綱(別紙4、「平成元年12月6日厚生省発老第66号厚生事務次官通達別紙」。)に定める額とする。

3 対象者又は対象者の扶養義務者は、用具の給付を行う業者から当該用具の給付を受けようとするときは、業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、前項の規定により負担すべき額を、業者に直接支払うものとする。

4 町長は、用具を給付した業者から当該費用の請求があったときは、当該給付に必要な用具の購入に要した額から、前項の規定により対象者又は対象者の扶養義務者が業者に直接支払った額(ただし、在宅福祉事業費補助金交付要綱(別表第4、「平成元年12月6日厚生省発老第66号厚生事務次官通達別紙」)の基準額を限度とする。)を支払うものとする。

5 前項に規定する費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

6 用具の貸与は、無償で行う。

7 点字図書の給付による費用の負担については、別に定める「点字図書給付事業実施要綱」によるものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならないものとする。

2 用具の給付等を受けた者が前項の規定に違反したときは、町長は当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 用具の貸与を受けた者は、当該用具の全部又は一部を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与を受けた者は、当該用具を使用する必要がなくなったときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(給付貸与台帳の整備)

第9条 町は、用具の給付等(点字図書の給付を除く。)に関する状況を明確にするために日常生活用具給付貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 金山町重度障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年金山町要綱第10号)は廃止する。

別表第1(第3条関係)

厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具とは、安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。

① 介護・訓練支援用具

特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

② 自立生活支援用具

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

③ 在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

④ 情報・意思疎通支援用具

点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

⑤ 排泄管理支援用具

ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

⑥ 住宅生活動作補助用具(住宅改修費)

障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴なうもの。

別表第2(第3条関係)

種目

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害

特殊マット

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練いす(児のみ)

訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害

便器

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)・精心障害者

特殊便器

上肢障害

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・非難が困難

自動消火器

電磁調理器

視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害者

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害等

ネブライザー(吸引器)

呼吸器機能障害等

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害等

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

視覚障害

盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害者

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者

聴覚障害者用情報受信装置

人工喉頭

喉頭摘出者

福祉電話(貸与)

聴覚障害又は外出困難

ファクス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話ではい意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害

点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

収尿器

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

別表第3(第7条関係)

更生医療・補装具・日常生活用具費用徴収基準額

世帯階層区分

徴収基準月額

(1)

(2)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税均等割のみ課税

4,500

2,250

C2

市町村民税所得割

5,800

2,900

D1

所得税課税世帯

前年度分所得税4,800円以下

6,900

3,450

〃2

4,801~9,600円

7,600

3,800

〃3

9,601~16,800円

8,500

4,250

〃4

16,801~24,000円

9,400

4,700

〃5

24,001~32,400円

11,000

5,500

〃6

32,401~42,000円

12,500

6,250

〃7

42,001~92,400円

16,200

8,100

〃8

92,401~120,000円

18,700

9,350

〃9

120,001~156,000円

23,100

11,550

〃10

156,001~198,000円

27,500

13,750

〃11

198,001~287,500円

35,700

17,850

〃12

287,501~397,000円

44,000

22,000

〃13

397,001~929,400円

52,300

26,150

〃14

929,401~1,500,000円

80,700

40,350

〃15

1,500,001~1,650,000円

85,000

42,500

〃16

1,650,001~2,260,000円

102,900

51,450

〃17

2,260,001~3,000,000円

122,500

51,250

〃18

3,000,001~3,960,000円

143,800

71,900

〃19

3,960,001~円

全額

全額

注1 当該身体障害者が、世帯主又は世帯の最多収入者の場合は上記の額の1/2。

注2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者が同一制度の給付を受ける場合は2人目以降の者の負担額は(1)の額の1/10となる。

注3 同一月内に同一の身体障害者が、同一制度の給付を2つ以上受ける場合は、負担額は基準額を超えない。

※ 日常生活用具の貸与は、無償であるが、所得税非課税世帯(A.B.C1.C2)に限られる。

別表第4(第7条関係)

区分

基準単価

浴槽(湯沸器含む)

91,000円

浴槽

58,300円

湯沸器

50,000円

便器

4,450円

手すり(便器に手すりをつけた場合)

5,400円

特殊マット

19,600円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

89,800円

再生専用機

36,750円

盲人用時計

触読

10,300円

音声

13,300円

特殊便器

151,200円

特殊寝台

154,000円

点字タイプライター

63,100円

電磁調理器

41,000円

歩行支援用具

60,000円

入浴補助用具

90,000円

特殊尿器

67,000円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

盲人用音声式体温計

9,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

透析液加湿器

51,500円

障害者用電話

83,300円

ファックス

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー

1,030,000円

パーソナルコンピューター肢体不自由者用

118,500円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

視覚障害者用屋内信号装置

87,400円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

移動用リフト

159,000円

重度障害者用意思伝達装置

470,000円

ネブライザー(吸引器)

36,000円

点字図書

厚生労働大臣が必要と認めた額

聴覚障害者用通信装置

71,000円

携帯用会話補助装置

98,800円

盲人用体温計

18,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

点字ディスプレイ

383,500円

居宅生活動作補助用具

200,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000円

区分

基準単価

自費

電気式たん吸引器

56,400円

2,250円

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金山町地域生活支援事業日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第12号

(平成18年10月1日施行)