○金山町入札及び契約の適正化の促進に関する措置要綱

平成15年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、金山町発注の建設工事に係る入札及び契約の適正化を図るための措置等に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、各課等の長とは、建設工事の入札及び契約を所管する金山町行政事務組織規則(平成11年金山町規則第1号)に規定する各課の長及び各出先機関の長並びに議会事務局長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定に基づき執行機関として置かれている委員会及び委員の事務局長をいう。

(発注見通しの公表)

第3条 各課等の長は、次に掲げるものによって、建設工事の発注見通しに関する事項を公表しなければならない。

(1) 公表の内容

 工事の名称

 工事の場所

 工事の期間

 工事の種別

 工事の概要

 入札及び契約の方法

 入札の時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

(2) 公表の時期

毎年度、4月1日(当該日に当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に金山町が発注することが見込まれる予定価格が2,500,000円を超える建設工事に関する事項を公表する。ただし、公表した内容に変更又は追加があるときは、7月、10月及び1月に変更又は追加したものを公表する。

(3) 公表の方法

閲覧方式

場所 各課等の長が作成したものを総務課で一括して公表する。

期間 公表後、当該年度の3月31日まで公表する。

その他 毎年度、4月1日以後遅滞なく、閲覧の詳細を告示する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 各課等の長は、次に掲げるものによって、工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項を公表しなければならない。

(1) 公表の内容

 公表範囲

予定価格が2,500,000円を超える建設工事

 共通事項

予定価格、入札者、入札金額、落札者、落札金額、契約の相手方、契約の内容、変更契約をした内容及び理由

 指名競争入札について

(ア) 指名競争入札参加資格

(イ) 指名競争入札参加資格者名簿

(ウ) 指名競争入札指名基準

(エ) 指名競争入札の指名業者及び指名の理由

(オ) 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 随意契約について

随意契約の相手方及び選定の理由

(2) 公表の方法

閲覧方式

場所 資格、名簿及び基準については総務課長が、業者指名及び入札関係その他については入札及び契約を所管する各課等の長が、作成したものを総務課において一括して公表する。

期間 資格、名簿及び基準については、最新のものを常時公表。その他のものについては、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日まで公表する。

その他 毎年度、4月1日以後遅滞なく、閲覧の詳細を告示する。

(不正行為防止措置)

第5条 各課等の長は、建設工事請負等における一括下請負を厳しく禁止し、不正行為排除の徹底と適正な施工の確保を図らなければならない。

2 総務課長は、建設工事等の入札及び契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があると疑いに足りる事実があるときは、速やかに公正取引委員会に対して通知するものとする。

3 町長は、建設工事等の指名競争入札に参加する資格を有する者及びその使用人、下請負人が工事事故、粗雑工事、贈賄、談合その他不正・不誠実な行為があったときは、直ちに公正かつ厳正に措置を行うものとする。

(施工体制の適正化)

第6条 各課等の長は、建設工事請負者に建設業法第24条の7第1項の規定により作成する施工体制台帳の写しを提出させ、技術上の管理をつかさどる者の設置状況その他工事現場の施工体制が施工体制台帳に合致しているかどうか点検しなければならない。

2 各課等の長は、建設工事請負者に前項の施工体制台帳に合致した施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示させ、点検及び確認をするものとする。

(その他の適正化等)

第7条 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣が定める公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針等に従って、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 金山町入札結果等公表事務処理要領(昭和58年金山町要領)及び工事請負契約に係る入札結果の公表について(平成6年7月14日付け金山町通達第7号)は、廃止する。

金山町入札及び契約の適正化の促進に関する措置要綱

平成15年4月1日 要綱第10号

(平成15年4月1日施行)