○金山町行政事務組織規則
平成11年3月24日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織を定めることを目的とする。
(機関の種別)
第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁機関及び出先機関とする。
(本庁機関)
第3条 本庁機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第7項の規定により設けられた課をいう。
(出先機関)
第4条 出先機関とは、法第155条の規定により設けられた出張所又は法第156条第1項の規定に基づいて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により設けられた国保診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により設けられた保育所及び法第244条第1項の規定により設けられた開発センターをいう。
第2章 本庁機関
第1節 内部組織
第5条 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ右欄に掲げる係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係 |
企画課 | 企画係 |
住民課 | 住民係 |
保健福祉課 | 保健係 福祉係 |
農林課 | 農政係 林業係 |
商工観光課 | 商工観光係 |
建設課 | 建設係 上下水道係 |
第6条 会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため出納室を置く。
2 出納室の事務を処理させるため、係を置く。
第2節 事務分掌
(総務課の事務分掌)
第7条 総務課総務係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 議会の招集及び提出議案に関すること。
(2) 公告式及び掲示場に関すること。
(3) 条例、規則及び法規に関すること。
(4) 町勢要覧の作成に関すること。
(5) 行政組織に関すること。
(6) 事務引継ぎに関すること。
(7) 町村会に関すること。
(8) 会津総合開発協議会及び会津若松地方広域市町村圏整備組合に関すること。
(9) 町長の秘書的事務に関すること。
(10) 儀式及び褒賞に関すること。
(11) 庁内会議及び庁内連絡に関すること。
(12) 行政不服審査及び訴訟に関すること。
(13) 選挙に関すること。
(14) 公印の管理に関すること。
(15) 区長及び集会所に関すること。
(16) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(17) 文書の保存に関すること。
(18) 情報の公開、保護に関すること。
(19) 町有財産の総合管理及び普通財産の管理に関すること。
(20) 役場庁舎施設の維持管理に関すること。
(21) 町有自動車の管理に関すること。
(22) 工事等の入札資格審査及び指名委員会に関すること。
(23) 公共施設等の高度情報化の推進に関すること。
(24) 地域情報化の推進及び通信設備の維持管理に関すること。
(25) 会津地方市町村電子計算機管理運営協議会に関すること。
(26) 消防防災に関すること。
(27) 防災行政無線の管理に関すること。
(28) 国民保護法に関すること。
(29) 防犯に関すること。
(30) 安全運転管理に関すること。
(31) 交通安全に関すること。
(32) 職員の定数管理、任免、分限、懲戒その他身分に関すること。
(33) 職員の服務、研修、衛生管理及び福利厚生に関すること。
(34) 給与の支給に関すること。
(35) 人材育成に関すること。
(36) 職員団体並びに職員互助会に関すること。
(37) その他人事に関すること。
(38) 特定地域(豪雪、山村、辺地、過疎地域)計画に関すること。
(39) 予算の編成に関すること。
(40) 予算の執行管理及び決算統計に関すること。
(41) 地方交付税に関すること。
(42) 資金計画及び起債の借入、償還に関すること。
(43) 財政計画及び財政の公表に関すること。
(44) 行財政改革に関すること。
(45) 生活交通に関すること。
(46) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(47) 他課等の主管に属さない事項に関すること。
第7条の2 企画課企画係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町の総合計画に関すること。
(2) 地方創生総合戦略に関すること。
(3) 地域振興検討会に関すること。
(4) 広域行政の調査研究に関すること。
(5) 只見川電源流域振興協議会及び奥会津五町村活性化協議会に関すること。
(6) 統計調査に関すること。
(7) 町政の広報、公聴に関すること。
(8) まちづくり情報の発信に関すること。
(9) 災害からの復興計画及び復旧の推進に関すること。
(10) 只見線の復旧及び利活用推進に関すること。
(11) 移住・定住の促進に関すること。
(12) 空き家対策に関すること。
(13) 電源開発に関すること。
(14) 自然公園に関すること。
(15) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。
(16) 特命事項の調査研究及び企画に関すること。
(17) 地域担当職員に関すること。
(18) ふるさと納税に関すること。
(19) 地域おこし協力隊に関すること。
(20) 新エネルギーに関すること。
(21) 都市との交流及び国際交流に関すること。
(22) その他地域づくりに関すること。
第8条 住民課住民係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 外国人登録に関すること。
(3) 身分証明、その他各種証明に関すること。
(4) 人口動態調査に関すること。
(5) 印鑑登録に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 保護司に関すること。
(8) 人権擁護に関すること。
(9) 行政相談、その他町民相談に関すること。
(10) 税制の企画立案及び調査に関すること。
(11) 一般町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の賦課、調定、徴収、減免、督促、滞納処分、執行停止及び欠損処分に関すること。
(12) 水道料及び保育料の徴収、督促及び欠損処分に関すること。
(13) 固定資産及び償却資産の評価に関すること。
(14) 土地、家屋及び償却資産台帳並びに図面の整備に関すること。
(15) 税の各種申告書の収集、整理保存に関すること。
(16) 税に係る審査請求及び訴訟に関すること。
(17) 徴収簿の消し込み並びに整理保存に関すること。
(18) 納税証明に関すること。
(19) 納税思想の普及に関すること。
(20) 納税貯蓄組合及び納税に関する団体の育成強化に関すること。
(21) 軽自動車の標識の交付に関すること。
(22) 自動車の臨時運行の許可業務に関すること。
(23) 既決犯罪に関すること。
(24) 埋火葬許可、墓地及び火葬場に関すること。
(25) 自衛官募集に関すること。
(26) その他窓口及び税務業務に関すること。
第8条の2 保健福祉課保健係においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 町民の健康管理及び食生活改善に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 母子保健に関すること。
(5) 医療機関及び保健衛生機関、団体等の連絡調整に関すること。
(6) 保健関係組織活動に関すること。
(7) 国民健康保険事業に関すること。
(8) 後期高齢者医療制度に関すること。
(9) 乳幼児医療費の給付に関すること。
(10) ひとり親家庭医療費に関すること。
(11) 感染症その他疾病の予防に関すること。
(12) 衛生に関すること(上下水道に関することを除く。)。
(13) 防疫、清掃、公害及び廃棄物に関すること。
(14) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。
(15) 公害に関すること。
(16) その他保健に関すること。
2 保健福祉課福祉係においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 青少年の保護育成及び婦人、児童の福祉に関すること。
(2) 児童手当及び児童扶養手当、特別児童扶養手当の事務に関すること。
(3) 民生委員及び児童委員に関すること。
(4) 日本赤十字社に関すること(献血事業も含む。)。
(5) 生活保護に関すること。
(6) 罹災援護に関すること。
(7) 障がいのある方の福祉に関すること。
(8) 精神衛生に関すること。
(9) 老人福祉に関すること。
(10) 行路人及び行路死病人に関すること。
(11) 社会福祉施設の管理に関すること。
(12) 介護保険に関すること(介護保険料の賦課、調定、徴収、減免、督促、滞納処分、執行停止及び欠損処分に関することを除く。)。
(13) 社会福祉関係機関・団体等との連携強化及び連絡調整に関すること。
(14) その他福祉に関すること。
第9条 農林課農政係においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 農産物の流通促進に関すること。
(2) 農業の振興に関すること。
(3) 農業関係諸団体の育成指導に関すること。
(4) 農業委員会との連絡に関すること。
(5) 土地改良団体に関すること。
(6) 土地改良、農地整備に関すること。
(7) 農業振興施設の管理運営に関すること。
(8) その他農業の振興に関すること。
2 農林課林業係においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 林水産物の流通促進に関すること。
(2) 林業の振興に関すること。
(3) 林業関係諸団体の育成指導に関すること。
(4) 森林計画及び入会林野に関すること。
(5) 林野火災の予防に関すること。
(6) 水産業の振興に関すること。
(7) 水産業関係諸団体の育成指導に関すること。
(8) 財産区に関すること。
(9) 病害虫の防除及び家畜伝染病の防除に関すること。
(10) 鳥獣の保護に関すること。
(11) 狩猟に関すること。
(12) 有害鳥獣駆除に関すること。
(13) 国土調査に関すること。
(14) 林業水産業振興施設の管理運営に関すること。
(15) その他林業水産業の振興に関すること。
第9条の2 商工観光課商工観光係においては、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 商業の振興に関すること。
(2) 商工諸団体との連絡調整に関すること。
(3) 中小企業制度資金に関すること。
(4) 計量器に関すること。
(5) 工業及び鉱業の振興に関すること。
(6) 企業の誘致に関すること。
(7) 労働福祉に関すること。
(8) 失業対策に関すること。
(9) 観光の振興に関すること。
(10) 観光施設の管理運営に関すること。
(11) 観光諸団体との連絡調整に関すること。
(12) 温泉に関すること。
(13) 自然公園及び自然環境保全に関すること。
(14) 道の駅に関すること。
(15) 体験型及び滞在型観光の推進に関すること。
(16) 只見線を活用した観光の推進に関すること。
(17) その他商工観光に関すること。
第10条 建設課建設係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 道路、橋梁、河川及び水利に関すること。
(2) 道路交通の確保及び拡充整備に関すること。
(3) 道路の除雪に関すること。
(4) 除雪用諸車及び工事用諸車運営管理に関すること。
(5) 国土保全、治水に関すること。
(6) 建築に関すること。
(7) 町道、橋梁、その他の施設台帳の整備に関すること。
(8) 町道の認定並びに廃止に関すること。
(9) 道路占用に関すること。
(10) 土木の災害防止及び復旧事業に関すること。
(11) 屋外広告物に関すること。
(12) 住宅の建築及び管理運営に関すること。
(13) 法定外公共物に関すること。
(14) 廃道敷の管理及び処分に関すること。
(15) 砂防に関すること。
(16) 建設事業に係る用地の取得、補償並びに登記に関すること。
(17) 農林道に関すること。
(18) 農林道の施設台帳の整備に関すること。
(19) 農林道の認定並びに廃止に関すること。
(20) 農地及び農業施設、林業施設の災害防止及び復旧事業に関すること。
(21) 農業施設(農道等)及び林業施設(林道等)に係る用地の取得、補償並びに登記に関すること。
(22) 他課主管の土木、建築工事の施行及び監理監督の助言に関すること。
(23) 治山事業及び保安林に関すること。
(24) 洪水対策に関すること。
2 建設課上下水道係においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 簡易水道事業(共有飲料水供給施設の援助に関することを含む。)に関すること。
(2) 公共下水道事業に関すること。
(3) 農業集落排水事業に関すること。
(4) 特定地域生活排水処理事業に関すること。
(5) 下水道に係る使用料の賦課、調定、徴収、減免、滞納処分、執行停止、消し込みに関すること。
(6) その他水道事業及び下水道事業に関連する事業に関すること。
第11条 出納室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 現金の取扱に関すること。
(2) 物品取扱に関すること。
(3) 出納関係帳簿及び証拠書類の整理保管に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 財産の記録管理に関すること。
(6) 基金に関すること。
(7) 決算に関すること。
(8) 会計管理者宛通知された収入調定及び収入命令に対する確認事務に関すること。
第3節 職制
組織 | 職 | 職務 |
課 | 課長 | 町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。 | |
室 | 室長 | 町長の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、所掌事務に直接関係ある出納及びその他の会計事務を行う。 |
2 町が出資して設立した社会福祉法人金山町社会福祉協議会の事務を処理するため必要がある場合は、社会福祉協議会事務取扱の職を置くことができ、その職及び職務は、前条に規定する課の組織の係長職とみなすものとする。
3 町が責任主体として設置する地域包括支援センターの業務の一部を処理するため必要がある場合は、地域包括支援センター事務取扱の職を置くことができる。
第3章 出先機関及び他の執行機関
出先機関 | 職 | 職務 |
出張所 | 所長 | 町長の命を受けて、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 所長の命を受けて、出張所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | |
診療所 | 所長 | 町長の命を受け、金山町国民健康保険診療所条例(昭和37年金山町条例第15号)第11条に掲げる職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
科長 | 診療所長の命を受け、金山町国民健康保険診療所条例第11条に掲げる医局及び薬局の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
事務長 | 診療所長の命を受け、金山町国民健康保険診療所条例第11条に掲げる事務室の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
係長 | 診療所長の命を受け、金山町国民健康保険診療所の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | |
保育所 | 所長 | 町長の命を受けて、保育所運営に必要な業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 所長の命を受けて、保育所運営に必要な業務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | |
開発センター | 所長 | 町長の命を受けて、開発センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
公民館 | 館長 | 教育長の命を受けて、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長代理 | 館長を補佐して、所属職員を指揮監督し、公民館の事務を処理する。 |
(出先機関及び他の執行機関の事務分掌)
第16条 出先機関及び他の執行機関の事務分掌は、別に定める。
第4章 補則
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要ある事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 金山町行政事務組織規則(昭和63年金山町規則第4号)は、これを廃止する。
(1) 課付 上司の命を受けて、所属課長が定める業務を処理する。
(2) 室付 上司の命を受けて、所属室長が定める業務を処理する。
(3) 所付 上司の命を受けて、所属所長が定める業務を処理する。
(4) 総括主幹 町長の命を受け、課長とともに課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年11月17日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条、第15条関係)
職 | 職務 |
係長 | 上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、上司に事故があり又は欠けたときはその職務を代理する。 |
主任主査 | 上司の命を受けて、係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて、担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 |
医員 | 上司の命を受けて、診療業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受けて、町立小中学校及び保育所の給食献立作成及び栄養指導等の業務に従事する。うち必要に応じ主任栄養士として高度な所掌業務に従事する。 |
医療技師 | 上司の命を受けて、診療所でのX線撮影その他の臨床検査等の業務に従事する。うち、必要に応じ主任医療技師として高度な所掌業務に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受けて、保健師を指揮指導するとともに保健指導の業務に従事する。うち必要に応じ保健師長として所掌業務を掌理する。 |
保健師 | 上司の命を受けて、保健指導の業務に従事する。 |
主任看護師 (医療) | 上司の命を受けて、看護師及び准看護師を指揮監督するとともに看護又は診療の補助の業務に従事する。うち必要に応じ看護師長として所掌事務を掌理する。 |
看護師 (医療) | 上司の命を受けて、看護又は診療の補助の業務に従事する。 |
看護師 (保健・福祉) | 上司の命を受けて、保健又は福祉の業務に従事する。うち必要に応じ主任看護師として高度な所掌事務に従事する。 |
主任保育士 | 上司の命を受けて、保育士を指揮監督するとともに保育業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受けて、保育業務に従事する。 |
主任運転手 | 上司の命を受けて、運転手を指揮監督するとともに、自動車運転業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受けて、自動車運転業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受けて、担任の技能的業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受けて、町立小中学校及び保育所の給食等の業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受けて、単純な労務に従事する。 |