○金山町芸能伝承館条例

平成14年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町に存在する芸能文化の伝承及び町民の健康増進施設として、金山町芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 伝承館は、金山町大字山入字鮭立居平2,771番地に置く。

(使用の承認)

第3条 伝承館を使用する者は、教育委員会の承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、又同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があるときは、その承認に条件を付すことができる。

(使用承認の取消し)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 次条各号に定める事由が生じたとき。

(3) その他伝承館の管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用の承認を取消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責めを負わない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、伝承館の使用を承認してはならない。

(1) 伝承館又は、その附帯施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 教育委員会が伝承館を使用することが適当でないと認めるとき。

(使用者の責任)

第6条 使用者は、使用中に伝承館設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(伝承館運営協議会)

第7条 地域芸能の伝承及び町民の健康増進を図るために伝承館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会委員の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議長は、会長がこれにあたる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 協議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年金山町条例第9号)による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、伝承館に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

金山町芸能伝承館条例

平成14年3月16日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)