○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

第3条 報酬が日額で定められている特別職の職員については、勤務の都度報酬を支給する。

2 報酬が月額で定められている特別職の職員については、就任の日から日割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等の場合はその日分までを日割計算により支給する。ただし、死亡退職の場合はその月分の全額を支給する。

3 報酬が年額で定められている特別職の職員については、就任月から月割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等の場合はその月分までを月割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、一般職員の例による旅費を費用弁償として支給する。

2 特別職の職員が会議等に出席したときは、議会議員の例により費用弁償を支給する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年金山町条例第10号。以下「旧条例」という。)中央委員会の委員に関する部分の規定は、削除する。

3 旧条例において、報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については、年額のものにあってはこの条例施行の日の属する月の前月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、月額のものにあってはこの条例施行の日前の日数を基礎として日割計算により得た額を、この条例施行の日から1月以内に支給する。この場合、旧条例において報酬が年額であったものに対しては10月1日からこの条例を適用する。

(昭和31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

2 昭和38年11月21日に執行される衆議院議員選挙に限り投開票管理者の報酬額は、日額1,000円とし、投開票立会人の報酬額は800円とする。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第7号で昭和48年6月1日から施行)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月27日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第4号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年金山町条例第28号)は、廃止する。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬額表

区分

種別

委員長・会長

副委員長職務代理

委員

その他の職員

教育委員会


年額



180,000


農業委員会


202,000

182,000

180,000


農地利用最適化推進委員




180,000


選挙管理委員会

 

142,000

132,000

129,000

 

選挙長

 

日額

 

 

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「基準法」という。)で定める額

開票管理者

 

 

 

 

基準法で定める額

投票所の投票管理者

 

 

 

 

基準法で定める額(投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額)

期日前投票所の投票管理者

 

 

 

 

基準法で定める額(期日前投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額)

投票所の投票立会人

 

 

 

 

基準法で定める額(投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額)

期日前投票所の投票立会人

 

 

 

 

基準法で定める額(期日前投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額)

開票立会人

 

 

 

 

基準法で定める額

選挙立会人

 

 

 

 

基準法で定める額

監査委員

識見を有する者

年額

 

 

202,000

 

議会選出

 

 

167,000

 

学校医

内科・歯科

1校当たり年額

 

 

 

155,000

薬剤師

 

 

 

28,000

固定資産評価審査委員会

 

日額

7,300

 

7,000

 

農業労働力調整協議会

 

7,300

 

7,000

 

特別職報酬等審議会

 

7,300

 

7,000

 

民生委員推せん会

 

7,300

 

7,000

 

統計調査員

 

 

 

 

各統計調査毎の決定額

公民館運営審議会

 

7,300

 

7,000

 

公民館長

 

 

 

 

7,300

社会教育委員会

 

7,300

 

7,000

 

スポーツ推進委員

 

7,300

 

7,000

 

総合計画審議会


7,300


7,000


文化財調査委員会

 

7,300

 

7,000

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会

 

7,300

 

7,000

 

上下水道事業運営委員会

 

7,300

 

7,000

 

洪水対策情報連絡協議会

 

7,300

 

7,000

 

その他の職員

 

7,300

 

7,000

 

備考

日額支給の職員(選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人及び統計調査員を除く。)で、1日の勤務が4時間以内の場合に支給する報酬の額は、2分の1の額とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月15日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年 条例第15号
昭和31年10月15日 条例第9号
昭和32年 条例第2号
昭和33年 条例第2号
昭和35年 条例第3号
昭和36年 条例第14号
昭和37年 条例第7号
昭和37年 条例第20号
昭和38年 条例第5号
昭和38年 条例第28号
昭和39年 条例第16号
昭和40年 条例第3号
昭和40年 条例第30号
昭和41年 条例第12号
昭和42年 条例第8号
昭和43年 条例第4号
昭和45年 条例第3号
昭和45年 条例第17号
昭和46年 条例第21号
昭和47年 条例第5号
昭和47年 条例第19号
昭和48年 条例第4号
昭和48年 条例第31号
昭和49年 条例第6号
昭和49年 条例第18号
昭和49年 条例第32号
昭和50年 条例第3号
昭和51年 条例第13号
昭和52年 条例第3号
昭和53年 条例第3号
昭和54年 条例第4号
昭和55年 条例第3号
昭和56年 条例第5号
昭和57年 条例第3号
昭和59年 条例第17号
昭和61年 条例第2号
昭和64年 条例第7号
平成3年 条例第11号
平成3年 条例第23号
平成5年 条例第6号
平成6年 条例第13号
平成7年 条例第4号
平成7年 条例第15号
平成9年 条例第8号
平成11年 条例第7号
平成12年 条例第15号
平成13年 条例第7号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年11月20日 条例第32号
平成16年3月19日 条例第6号
平成16年5月25日 条例第24号
平成18年3月17日 条例第8号
平成19年3月16日 条例第8号
平成22年3月10日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第3号
平成28年12月13日 条例第27号
平成30年3月15日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第3号
令和5年12月26日 条例第12号