○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
第3条 報酬が日額で定められている特別職の職員については、勤務の都度報酬を支給する。
2 報酬が月額で定められている特別職の職員については、就任の日から日割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等の場合はその日分までを日割計算により支給する。ただし、死亡退職の場合はその月分の全額を支給する。
3 報酬が年額で定められている特別職の職員については、就任月から月割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等の場合はその月分までを月割計算により支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、一般職員の例による旅費を費用弁償として支給する。
2 特別職の職員が会議等に出席したときは、議会議員の例により費用弁償を支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(昭和30年金山町条例第10号。以下「旧条例」という。)中央委員会の委員に関する部分の規定は、削除する。
3 旧条例において、報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については、年額のものにあってはこの条例施行の日の属する月の前月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、月額のものにあってはこの条例施行の日前の日数を基礎として日割計算により得た額を、この条例施行の日から1月以内に支給する。この場合、旧条例において報酬が年額であったものに対しては10月1日からこの条例を適用する。
附則(昭和31年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。
附則(昭和36年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第5号)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
2 昭和38年11月21日に執行される衆議院議員選挙に限り投開票管理者の報酬額は、日額1,000円とし、投開票立会人の報酬額は800円とする。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第30号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第21号)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第7号で昭和48年6月1日から施行)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第32号)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月27日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年金山町条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬額表
区分 | 種別 | 委員長・会長 | 副委員長職務代理 | 委員 | その他の職員 | |
教育委員会 | 年額 | 180,000 | ||||
農業委員会 | 〃 | 202,000 | 182,000 | 180,000 | ||
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 180,000 | ||||
選挙管理委員会 |
| 〃 | 142,000 | 132,000 | 129,000 |
|
選挙長 |
| 日額 |
|
|
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「基準法」という。)で定める額 |
開票管理者 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額 |
投票所の投票管理者 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額(投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額) |
期日前投票所の投票管理者 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額(期日前投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額) |
投票所の投票立会人 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額(投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額) |
期日前投票所の投票立会人 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額(期日前投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合は、当該額の2分の1の額) |
開票立会人 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額 |
選挙立会人 |
| 〃 |
|
|
| 基準法で定める額 |
監査委員 | 識見を有する者 | 年額 |
|
| 202,000 |
|
議会選出 | 〃 |
|
| 167,000 |
| |
学校医 | 内科・歯科 | 1校当たり年額 |
|
|
| 155,000 |
薬剤師 | 〃 |
|
|
| 28,000 | |
固定資産評価審査委員会 |
| 日額 | 7,300 |
| 7,000 |
|
農業労働力調整協議会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
特別職報酬等審議会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
民生委員推せん会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
統計調査員 |
| 〃 |
|
|
| 各統計調査毎の決定額 |
公民館運営審議会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
公民館長 |
| 〃 |
|
|
| 7,300 |
社会教育委員会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
スポーツ推進委員 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
総合計画審議会 | 〃 | 7,300 | 7,000 | |||
文化財調査委員会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
国民健康保険事業の運営に関する協議会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
上下水道事業運営委員会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
洪水対策情報連絡協議会 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
その他の職員 |
| 〃 | 7,300 |
| 7,000 |
|
備考
日額支給の職員(選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人及び統計調査員を除く。)で、1日の勤務が4時間以内の場合に支給する報酬の額は、2分の1の額とする。