○金山町公民館条例
平成14年3月16日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山町中央公民館 | 金山町大字川口字谷地393番地 |
金山町川口公民館 | 金山町大字川口字谷地393番地 |
金山町沼沢公民館 | 金山町大字水沼字後山842番地 |
金山町本名公民館 | 金山町大字本名字清水807番地 |
金山町横田公民館 | 金山町大字横田字居平601番地1 |
2 川口公民館は、中央公民館に併置する。
(中央公民館の行う事業)
第3条 各公民館相互の連絡調整に関する事業並びに全地域にわたる事業、その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業等については、中央公民館が実施する。
(使用の承認)
第4条 公民館を使用する者は、教育委員会の承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、又同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があるときは、その承認に条件を付すことができる。
(使用承認の取消し)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により、使用の承認を取消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責めを負わない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、公民館の使用を承認してはならない。
(1) 公民館又は、その附帯施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 教育委員会が公民館を使用することが適当でないと認めるとき。
(使用者の責任)
第7条 使用者は、使用中に公民館設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料の全部又は、一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事由により使用不能になったときは、この限りでない。
(公民館運営審議会)
第11条 社会教育法第29条第1項の規定により公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は、次のとおりとする。
公民館名 | 定数 |
金山町中央公民館 | 10人 |
金山町川口公民館 | 7人 |
金山町沼沢公民館 | 9人 |
金山町本名公民館 | 7人 |
金山町横田公民館 | 9人 |
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第12条 公民館に次の職員を置く。ただし、必要に応じて館長代理を置くことができる。
公民館名 | 館長 | 主事 |
金山町中央(川口)公民館 | 1人 | 2人 |
金山町沼沢公民館 | 1人 | 1人 |
金山町本名公民館 | 1人 | 1人 |
金山町横田公民館 | 1人 | 1人 |
2 館長は常勤とする。ただし、事情により非常勤とすることができるものとし、その場合の任期は2年とする。
(報酬及び費用弁償)
第13条 公民館長及び審議会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年金山町条例第9号)による。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、公民館に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(金山町公民館条例の廃止)
2 金山町公民館条例(昭和38年金山町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用区分 | 使用料(1日当り) |
全館(事務室を除く。) | 10,000円 |
大会議室 | 1,700円 |
小会議室等 | 600円 |
備考 使用時間が4時間未満の場合は、半額とする。