○金山町水道事業給水条例施行規則

平成11年3月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、金山町水道事業給水条例(平成11年金山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(共用給水装置の設置及び使用条件)

第2条 共用給水装置は、町長が必要と認めた次の各号の一に該当するものでなければ設置し又は使用させることができない。

(1) 専用給水装置を設置することができない者で条例第24条第2項第1号の一般用の用途に使用する者

(2) 専用給水装置の使用者で工事等のため当該専用給水装置を使用することができない者

(3) 臨時売店、諸興業物、工事現場等に一時的に使用する者

(4) その他、町長が特別の事情があると認めた者

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

(給水装置新設等の申込)

第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込は、給水装置工事申込書の提出をもって行う。

(竣工検査)

第5条 条例第7条第2項に規定する竣工検査を受けようとするときは、給水装置工事竣工検査申請書を町長に提出しなければならない。

2 検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、あらためて町の検査を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 条例第7条第3項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の誓約書

(給水装置使用材料)

第7条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、金山町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(8) 一時に多量の水を使用する箇所、その他町長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

2 前各号以外の構造については、町長が別に定める。

3 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

4 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前3項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

5 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(メーターの設置)

第9条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で町長が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(3) 私設消火栓には設置しない。

(メーターの設置場所等)

第10条 メーターの設置場所には、メーターの点検又は機能の障害となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反した者に対しては、障害除去のための必要な措置をとることを命じ、履行しないときは町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(給水の申込)

第11条 条例第14条に規定する給水の申込は、給水装置使用開始・中止・廃止届の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第12条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、給水装置所有者代理人選定(変更)届により行う。

(メーターの点検)

第13条 メーターの2箇月の点検は、点検の日の翌日から次の点検のときまでの期間がおおむね2箇月目に当たる日に行う。

(メーターの端数計算)

第14条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、給水装置の使用を中止し、又は廃止した月は、この限りでない。

(メーターの管理)

第15条 使用者は、条例第18条によるメーターを貸与された場合は、水道メーター保管証を町長に提出しなければならない。

2 前項のメーターを亡失又はき損した場合には、速やかに水道メーター亡失き損届を提出し、その実費を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第16条 条例第19条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、給水装置使用開始・中止・廃止届の提出をもって行う。

(2) メーターの用途を変更しようとするときは、給水装置用途変更届の提出をもって行う。

(3) 私設消火栓を消火演習に使用するとき、又は消火に使用したときは、私設消火栓使用届の提出をもって行う。

(4) 給水装置の所有者及び使用者に変更があったときは、給水装置所有者・使用者変更届の提出をもって行う。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 条例第22条により検査を受けようとするものは、給水装置及び水質検査請求書により請求し特別の費用を要するものとは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外を行う時。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査以外の検査を行うとき。

2 町長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(資料提出の請求)

第18条 用途の適用又は水量の認定等について町長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(定例日)

第19条 条例第25条の規定による定例日は、当月1日から5日までとする。

(水量の認定)

第20条 条例第26条に規定する水量の認定は、次の各号を考慮して行う。

(1) 前4箇月間の使用水量

(2) 前年度同期の使用水量

(3) 世帯人員

(4) 類似する規模の実態

(料金概算額の徴収)

第21条 条例第28条第1項の規定による料金概算額は、土木工事、建築工事、興業等のため、臨時に給水装置を使用するとき使用予定期間中の料金概算額を徴収する。ただし、使用予定期間が2箇月以上にわたるものについては、2箇月分の料金概算額とする。

(料金等の減免)

第22条 条例第31条に規定する特別の理由とは、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害その他により料金の納付が困難であると認められる場合

(2) 条例第13条第2項の規定により給水を停止した場合

(3) その他町長において必要があると認める場合

2 前項各号の場合においての料金の算定については、条例第27条の規定を準用する。

第23条 条例31条の規定により減免を受けようとする者は、その事由を記載した「水道料金等に系る減免申請書」に、その事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては直ちに、その旨を町長に届けなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらずその事由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるものを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

3 金山町水道事業給水条例施行細則(昭和34年金山町規則第11号)は、廃止する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

金山町水道事業給水条例施行規則

平成11年3月24日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)