○金山町水道事業給水条例

平成11年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、金山町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 金山町水道事業の給水区域は、金山町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年金山町条例第10号)第3条別表の区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、事業場並びに第3号及び第4号に該当しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、別表第1に定める者において使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共有するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 新たに給水装置を設置し給水を受けようとする者は、給水工事申し込みと同時に次項に定める加入金(消費税相当額を含む。)を町長に納入しなければならない。

3 前項の加入金は、次の区分により定める。

区分

加入金

給水管が13ミリの場合

48,400円

給水管が20ミリの場合

54,400円

給水管が25ミリの場合

60,500円

給水管が30ミリ以上の場合

町長が別に定める

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者及び法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要ないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターは、2箇月に1回点検する。ただし、町長が必要と認めたときは、3箇月以上一括して点検することができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始、廃止、中止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。この場合1回の使用時間は5分以内とする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払い義務)

第23条 水道料金(消費税相当額を含む。以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金を分けて次の3種とする。

(1) 定額制料金

(2) 従量制料金

(3) メーター使用料金

2 料金は、別表第3の区分による。

3 第1項各号による料金(超過料金を含む。)の合算額を使用者から徴収する。

4 別表第3の1(1)における専用栓を他の世帯が併用することとなった場合においては、同表における共用栓とみなして料金を徴収する。ただし、この場合第16条の規定は適用しない。

5 営業用において業態が重複する場合は、金額が上位にある料金を適用する。

(料金の算定)

第25条 定額制料金は、毎年4月1日現在の家族数を基礎として算定し、従量制料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、第17条第3項ただし書きによる点検をしたときは、その一括して点検した月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) メーター検針ができないとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始、中止、廃止、又は給水を停止したときの料金は、1箇月分の基本料金及び水量による料金とする。

2 月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い方によって徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

3 第19条第1項の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、集金及び口座振替の方法により徴収する。

2 料金徴収後その額の増減が生じたときは、その後差額を徴収し又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

3 給水装置の使用を中止、廃止又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。

4 料金の徴収期限は、前項の規定によるものを除き料金算定の基礎となる月の月末日とし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 徴収期間

第1期 4月分から5月分まで

第2期 6月分から7月分まで

第3期 8月分から9月分まで

第4期 10月分から11月分まで

第5期 12月分から1月分まで

第6期 2月分から3月分まで

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別な理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき・・・7,260円

(2) 第7条第1項の指定及び更新をするとき 1件につき・・・11,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき・・・1,100円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき・・・1,320円

(5) 給水栓パッキン、ケレップ取り替え 1個につき・・・600円

(6) 止水栓の開・閉栓 1回につき・・・600円

2 前項第1号第5号及び第6号の手数料は消費税相当額を含む。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の措置をしないときは、町長がこれをすることができる。

3 前項の措置に要した費用は、使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚水の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(貯水槽水道の町の責務)

第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(布設工事監督員を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「16年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは、「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 金山町水道条例(昭和34年金山町条例第20号)は、廃止する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第68号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第2条別表第1は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の金山町水道事業給水条例第24条の規定は、平成14年6月1日以後の料金について適用し、平成14年5月31日分までの料金については、なお従前の例による。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の金山町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利を確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いをうける権利が確定した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は、これを1月とする。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の金山町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

営業用業態

次のA、B、Cの業態にあるもののほかこれに類するものをいう。

A 入院設備のある開業医、洗濯業、自動車運送業

B 料理店、飲食店、下宿屋、旅館、鮮魚店(水冷式冷蔵庫を所有するもの)、肉店(水冷式冷蔵庫を所有するもの)、開業医(入院設備のないもの)

C 理髪業、製菓業、製麺業、こうじ醸造業、豆腐製造業、水洗施設を有する軽車両修繕業

別表第2(第24条関係)

1 定額制(1ケ月につき)

(1) 一般用

種別

基本人員

基本料金

超過料金

専用栓

1世帯4人まで

2,980円

1人増すごとに313円

共用栓

1世帯につき

2,520円

 

事務所用栓

従業員1名につき

567円

 

(2) 工場用(1ケ月につき) 12,600円

(3) 営業用(1ケ月につき) {A12,600円 B7,740円 C3,700円}

(4) 浴場営業用(1ケ月につき) 36,500円

(5) 臨時用(1日につき) 2,790円

(6) 観賞用(1ケ月につき) 18,200円

2 従量制(1ケ月につき)

区分

種別

用途

基本水量

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

専用栓

一般家庭用

10立方メートル

2,120円

203円

工場用

25立方メートル

10,200円

203円

営業用

16立方メートル

3,830円

203円

浴場営業用

200立方メートル

29,200円

203円

観賞用

10立方メートル

15,100円

242円

臨時用

1立方メートル

991円

676円

共用栓

一般家庭用

10立方メートル

3,650円

203円

事務所用栓

8立方メートル

2,120円

203円

3 メーター使用料

口径

使用料

口径

使用料

13ミリ

83円

30ミリ

216円

16ミリ

119円

40ミリ

265円

20ミリ

155円

50ミリ

929円

25ミリ

168円

75ミリ

1,320円

備考

1 料金の額には、消費税相当額を含む。

金山町水道事業給水条例

平成11年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 簡易水道
沿革情報
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年 条例第48号
平成12年 条例第68号
平成13年 条例第38号
平成15年3月18日 条例第14号
平成16年3月19日 条例第19号
平成17年12月21日 条例第40号
平成24年12月21日 条例第27号
平成26年3月13日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第12号
平成30年12月11日 条例第24号
令和元年6月19日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第7号
令和3年3月12日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第4号