○金山町住宅建設資金貸付条例

昭和38年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、集団的災害地の罹災住宅の復興及び災害危険地域の住宅移転のため住宅金融公庫から資金を借受けて、住宅を建設しようとする者であって借受けの決定はあったが自己の資金の不足のため住宅金融公庫から借受けまでの継ぎ資金を必要とする者に対し建設費の一部を貸付け住宅の建設を助成促進することを目的とする。

(貸付の方法)

第2条 町は、前条の目的を達成するため前条の規定に該当する希望者に対し資金を貸付けるものとする。

(貸付金額の限度)

第3条 前条の規定により、貸付ける金額の限度は住宅金融公庫から貸付が決定された額の範囲内とする。

(貸付け利率並びに償還期限及び方法)

第4条 貸付利率は、年9.125パーセントとし、一時借入金償還の方法による。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。

第5条 資金の貸付けを受けた者が、第1条の目的以外にこれを使用したときは、前条の規定にかかわらずその貸付金の一部又は全部を返還させることができる。

(借受申請)

第6条 第2条の規定により資金を借受けようとするときは、様式第1号の申請書に様式第2号、及び次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 貸付承認通知書の写又は選考(抽せん)結果通知書の写

(2) 設計承認を要する建築の場合は設計審査合格に関する、通知書の写

(3) その他町長の指示する書類

(保証人)

第6条の2 建設資金を借り受けようとする者は、保証能力の充分な保証人1人を立てなければならない。

2 前項にいう「保証能力の充分な」とは、借受人が借受する金額と同程度の収入が借入金の返済期日までは収入見込みのある者をいう。

(借用証の提出)

第6条の3 借受人は、前条迄の手続きを完了し建設資金を借り受けたときは様式第3号による借用証を町長に提出しなければならない。

第7条 借受者は、住宅金融公庫より資金を借受けた場合は、その都度借受け金額と同額を償還していくものとする。ただし、いかなる事情があっても借受けた年度の3月31日までには全額の償還を完了しなければならない。

(延滞金)

第7条の2 建設資金を借受けた者が、正当な事由がなく償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和39年金山町条例第41号)の規定を準用する。

2 前項にいう「正当な事由」とは、借受の対象となっている住宅が災害等により滅失した場合をいう。

(帳簿の備付)

第8条 町長は、資金を貸付けた者及び元利金の回収状況を明らかにするため必要な帳簿を備えなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、資金貸付について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月20日から適用する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し昭和44年9月1日から適用する。

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金山町住宅建設資金貸付条例

昭和38年9月21日 条例第25号

(昭和44年1月1日施行)