○金山町道路占用料徴収条例
昭和51年3月13日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により徴収する占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(1) 占用料が年額で定められているものについて占用期間に1年未満の端数があるときは、月割により算出する。この場合において1月未満の端数があるときは、1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。ただし、占用期間が15日以内の場合は月額の2分の1とする。
(3) 占用面積又は占用物件の長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、これらを1平方メートル又は1メートルとみなして計算する。
2 前項の場合において、1件の占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用期間に係る分を当該占用の許可をし、又は協議し、同意したときに徴収する。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の4月末日までに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取消した場合における過納金はこの限りでない。
(占用料の減免)
第5条 町長は、道路の占用が次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定するガス工作物のうちガス供給管の設置のための占用
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定するかんがい排水施設の設置のための占用
(4) 街灯又は防犯灯の設置のための占用
(5) 個人の設置する合併処理浄化槽の排水施設の管類設置のための占用
(6) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用
(7) 前各号のほか町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の延滞金)
第6条 占用料の延滞金の徴収については、諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和39年金山町条例第41号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用する料金から適用し、同日以前に占用した料金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第6号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用する料金から適用し、同日以前に占用した料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第37号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間にかかる占用料の額について適用し、同日前の占用の期間にかかる占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第26号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町道路占用料の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間にかかる占用料の額について適用し、同日前の占用の期間にかかる占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、平成23年4月1日以後の占用の期間にかかる占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第18号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第6号の改正規定、別表9の項の改正規定(「第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場」を「第7条第7号に掲げる施設」に改める部分に限る。)、同表10の項の改正規定(「第7条第8号」を「第7条第9号」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「第7条第9号」を「第7条第10号」に改める部分に限る。)及び同表12の項の改正規定(「第7項第10号及び第11号」を「第7条第11号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の占用物件における令和3年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とする。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の金山町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の占用物件における令和6年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第2種電柱 | 670円 | ||||
第3種電柱 | 900円 | ||||
第1種電話柱 | 390円 | ||||
第2種電話柱 | 620円 | ||||
第3種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
3 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 |
その他のもの | 8円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | ||
地下に設けるもの | 230円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
4 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
5 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290円 | ||||
地下に設ける通路 | 180円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
6 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
7 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日そのたの催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
8 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
9 政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
10 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
11 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 78円 | |||
12 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
13 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
14 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
15 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
16 政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
17 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
18 政令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器も含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(11の項に掲げる施設のうち政令第7条第8号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び16の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。