○金山町自然教育村農業実習館設置条例施行規則

平成12年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、金山町自然教育村農業実習館設置条例(昭和63年金山町条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、金山町自然教育村農業実習館(以下「農業実習館」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により農業実習館の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3日前までに農業実習館使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第4条第1項の規定により使用を承認したときは、農業実習館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(承認事項の変更の手続)

第3条 農業実習館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認に係る事項を変更しようとするときは、使用の前日までにその変更の内容を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 農業実習館の施設、設備、備品等を損傷するような行為をしないこと。

(2) 農業実習館における清潔及び整とんを保持すること。

(3) 農業実習館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、農業実習館の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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金山町自然教育村農業実習館設置条例施行規則

平成12年3月27日 規則第3号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年3月27日 規則第3号