○金山町自然教育村農業実習館設置条例

昭和63年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町における自然教育村事業の推進と観光農林業の総合的な促進を図るため、金山町自然教育村農業実習館(以下「農業実習館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農業実習館は、金山町大字太郎布字下原33番地の1に置く。

(業務)

第3条 農業実習館で行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農業実習館の施設及びその附属設備の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の承認)

第4条 農業実習館の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。

(1) 農業実習館の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

3 町長は、第1項の承認に農業実習館の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取り消し等)

第5条 町長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。

(5) 農業実習館の管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても町長は、その責めを負わない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第7条 農業実習館の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 使用者が次の目的のために使用するときは、前条に定める使用料を免除することができる。

(1) 町が計画する事業で、その関係団体等が目的達成のために使用するとき。

(2) 町又はその他の団体等が公共的な行事に使用するとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(損害賠償等)

第9条 故意又は重大な過失により農業実習館の設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、農業実習館の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用時間

金額

摘要

半日

500円

4時間未満

1日

1,010円

4時間以上8時間未満

金山町自然教育村農業実習館設置条例

昭和63年3月23日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第6号
平成9年 条例第25号
平成12年 条例第38号
平成17年12月21日 条例第38号