○金山町農作業準備休憩施設設置条例施行規則

平成5年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、金山町農作業準備休憩施設設置条例(平成5年金山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3日前までに金山町農作業準備休憩施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、金山町農作業準備休憩施設(以下「農作業準備休憩施設」という。)の使用を許可したときは、金山町農作業準備休憩施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可事項の変更の手続)

第4条 農作業準備休憩施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が金山町農作業準備休憩施設使用許可書の記載事項に係る事項について変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設における清潔及び整頓を保持すること。

(3) 施設における風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項

(使用後の措置)

第6条 使用者は、農作業準備休憩施設の使用を終了し、又は使用の許可を取り消されたときは、その使用に係る設備等を原状に回復し、かつ、清掃した後、係員の確認を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、農作業準備休憩施設の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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金山町農作業準備休憩施設設置条例施行規則

平成5年3月25日 規則第6号

(平成5年3月25日施行)