○金山町農作業準備休憩施設設置条例

平成5年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、上野原農地における農業の振興を図るため、金山町農作業準備休憩施設(以下「農作業準備休憩施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農作業準備休憩施設は、金山町大字太郎布字境面15番地2に置く。

(使用の許可)

第3条 農作業準備休憩施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、農作業準備休憩施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 農作業準備休憩施設における風紀秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 農作業準備休憩施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 設置の目的に反し、管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(使用料)

第5条 県営上野原農地造成事業によって造成された農地又は近隣の農地において営農する者が、その営農準備及び休憩の用に供する場合は、使用料は徴収しない。

2 前項に規定する以外の者が農作業準備休憩施設を使用する場合は、別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

(使用料の納入方法)

第6条 使用料は、前納とする。ただし、町長がこれによることが適当でないと認めるとき又はこれによりがたいと認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料不返還の原則)

第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となった場合においては、この限りでない。

(損害賠償等)

第9条 故意又は過失により農作業準備休憩施設の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がその滅失又はき損がやむを得ない事情によるものであると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、農作業準備休憩施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

使用料

備考

半日

500円

4時間未満

1日

1,000円

4時間以上24時間未満

金山町農作業準備休憩施設設置条例

平成5年3月25日 条例第1号

(平成5年3月25日施行)