○金山町活性化センター設置条例施行規則

平成4年4月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、金山町活性化センター設置条例(平成3年金山町条例第32号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、金山町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の使用及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 条例第3条第2号に規定する施設の設置の目的を達成するために必要な業務は、次のとおりとする。

(1) 農林業の経営・技術の改善、郷土民俗資料の保存・展示及び住民福祉の向上に関すること。

(2) 農作業・農村生活の向上及び伝統食品の製造・加工等の体験学習の用に供すること。

(3) 活性化センターの運営に係る啓蒙及び宣伝に関すること。

(4) 各種関係団体の連絡及び調整に関すること。

(5) その他施設の有効利用及び維持管理等に関すること。

(開館時間)

第3条 活性化センターの開館時間は、夏季(4月から11月まで)にあっては午前10時から午後6時30分まで、冬季(12月から翌年3月まで)にあっては午前10時から午後5時30分までとし、食堂の営業は午前11時からとする。ただし、必要があるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第7条第1項の規定により活性化センターの使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ金山町活性化センター使用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用申請があった場合は、速やかに審査し、様式第2号の使用承認又は不承認の決定通知書を交付するものとする。

(承認事項の変更の手続)

第5条 活性化センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他係員の指示する事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金山町活性化センター設置条例施行規則の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

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金山町活性化センター設置条例施行規則

平成4年4月1日 規則第28号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年4月1日 規則第28号
平成6年 規則第5号
平成12年 規則第10号
平成17年12月21日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年6月8日 規則第16号