○金山町活性化センター設置条例

平成3年12月27日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、金山町における農林業の振興、生活環境の整備等を図るため、農林業の経営・技術の改善、郷土民俗資料の保存・展示、住民福祉及び教養知識の向上等、多目的な機能を有する総合施設として、金山町活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化センターは、金山町大字中川字上居平949番地8に置く。

(業務)

第3条 活性化センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 活性化センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 活性化センターの休館日は、12月31日から翌年1月2日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、株式会社会津かねやまを指定管理者として、これを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、第3条に規定する業務並びに施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。

(使用の承認)

第7条 活性化センターの施設等で、承認を受けることを指定した施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を承認してはならない。

(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失・汚損するおそれがあるとき。

(3) その他活性化センターの管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の承認に活性化センターの管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の承認の取り消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により同条第1項の承認に付した条件に違反したとき。

(4) 活性化センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても指定管理者は、その責めを負わない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(利用料金)

第10条 使用者は、活性化センターの使用に係る料金(消費税相当額を含む。以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(利用料金不返還の原則)

第12条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、使用者の責に帰すことのできない事由によって使用が不能となった場合及び町長が返還することを相当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第13条 故意又は重大な過失により活性化センターの設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は平成4年1月1日から適用する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金山町活性化センター設置条例第7条第1項の規定により管理を委託している施設については、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

規模

利用料金基礎額(1室あたり)

使用時間帯

基本料金

追加料金

上限額

下限額

上限額

下限額

集会室・レストラン

108.73m2

昼間

1,430円

1,140円

340円

230円

夜間

1,710円

1,370円

460円

340円

実習室・厨房

59.99m2

昼間

1,300円

1,070円

380円

310円

夜間

1,450円

1,200円

440円

380円

多目的ホール・展示・研修・販売室

248.12m2

昼間

5,210円

4,430円

1,560円

1,303円

夜間

5,990円

4,950円

1,820円

1,560円

視聴覚室

51.32m2

昼間

1,080円

920円

320円

270円

夜間

1,240円

1,020円

380円

320円

資料室・共用部分

291.62m2

昼間

夜間

備考

1 基本料金は、使用時間4時間までとする。

2 追加料金は、追加時間ごとに加算する額とする。

3 冬期料金は、それぞれ3割を加算する。

4 他町村の住民が使用する場合及び営利のために使用する場合の利用料金は、それぞれ利用料金の2倍の額とする。

金山町活性化センター設置条例

平成3年12月27日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成3年12月27日 条例第32号
平成11年 条例第34号
平成12年 条例第34号
平成16年3月19日 条例第13号
平成17年12月21日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第27号
平成24年12月21日 条例第26号
平成25年3月14日 条例第14号