○金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成13年12月25日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年金山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 条例第2条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。

(1) 一般廃棄物の収集、運搬、処分計画及びこれに要する経費

(2) 計画区域の面積及び人口、世帯数

(3) その他必要な事項

(多量の一般廃棄物の運搬場所及び方法等)

第3条 条例第5条の規定による多量の一般廃棄物は、1日の排出量が10キログラムを超えるものとし、収集運搬については、その事業主の負担において、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 運搬用器材 積載量5トン以下の車両とする。

(2) 運搬の場所 可燃性廃棄物、不燃性廃棄物とも町長が指定する場所とする。

(3) 運搬の方法

 運搬に際しては、シート等にて被覆するなど廃棄物の飛散を防止すること。

 積載量が過大となり、運搬途中において動揺、荷崩れして廃棄物が落下し、交通の支障とならないようにすること。

 危険物は、別容器に入れ、必ず「危険物」と表示して運搬すること。

 廃棄物は、袋、ボール箱等の容器に入れて運搬するよう努めること。

 その他町の指示に従い、運搬すること。

(犬、ねこ等の死体の処分申請書)

第4条 条例第6条の規定による申請書は、様式第1号による。

(一般廃棄物の処理の委託)

第5条 条例第7条の規定により、一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を委託するときは、委託契約を締結しなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第6条 条例第8条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業に係るもの

 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の住所、氏名、この場合には定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、履歴書及び住民票の写しを添付すること。)

 営業所の称号及び所在地

 一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画

 一般廃棄物の収集、運搬に用いる容器、器材の種類、構造及びその数

 一般廃棄物の処理場、車庫、し尿貯留槽等及びの容器、器材の保管倉庫、置場の所在地、構造及び付近の見取図並びにその使用の権利を証明する書類の写し

 従業員の数

 作業区域及び1日の作業能力

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第3項第4号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(法人にあってはを、個人にあってはを除く。)

 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(2) 浄化槽清掃業に係るもの

 本籍、住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の住所、氏名、この場合には定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、履歴書及び住民票の写しを添付すること。)

 営業所の称号及び所在地

 引出し汚泥の収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画

 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第36条第1項に規定する設備、器材、器具の種類並びにその数量、及び清掃に関する専門的知識、技術及び相当の経験を有している旨を記載した書類

 の設備、器材、器具の保管倉庫、置場及び車庫の所在地及びその付近の見取図並びにその使用の権利を証明する書類の写し

 従業員の数

 受持浄化槽数及び1日の作業能力

 浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項の規定による許可事項の内容変更承認申請書は、様式第2号による。

(許可証)

第7条 条例第9条第1項の規定による許可証は、様式第3号及び様式第4号による。

2 許可証の有効期限は2年とし、更新しようとする者は、有効期限が満了する15日前までに更新を受けなければならない。

3 条例第9条第2項の規定による許可証の再交付申請書は、様式第5号による。

(器材の検査証)

第8条 条例第10条第2項の規定による検査証は、様式第6号による。

2 検査証の有効期限は2年とし、更新しようとする者は、有効期限が満了する7日前までに更新を受けなければならない。

3 条例第10条第3項の規定による検査証の再交付申請書は、様式第7号による。

(従業員の身分証)

第9条 条例第11条の規定による身分証は、様式第8号による。

2 身分証の有効期限は2年とし、更新しようとする者は、有効期限が満了する7日前までに更新を受けなければならない。

3 条例第11条第3項の規定による身分証の再交付申請書は、様式第9号による。

(産業廃棄物の処理)

第10条 条例第16条に規定する産業廃棄物の収集、運搬、処分については、その事業主の負担において法令の基準に従いこれを行わなければならない。ただし、町長が特に指定したもので1日の排出量が10キログラム以下のものは、事業所以外から排出される一般廃棄物として取り扱うことができる。

(清掃指導員の証票)

第11条 条例第17条第3項の規定による清掃指導員の証票は、様式第10号による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(金山町清掃規則の廃止)

2 金山町清掃規則(昭和41年金山町規則第20号)は廃止する。

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金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成13年12月25日 規則第19号

(平成13年12月25日施行)