○金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)に基づき廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理計画を定めたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。

(住民の協力義務)

第3条 法第6条の2第4項の規定により、土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その占有し、又は管理する土地及び建物内の一般廃棄物については、次により処分するものとする。

(1) 生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めること。

(2) 前号により自ら処分できない一般廃棄物については、町長の指示する方法に従い、その種類ごとに分別して各別の袋等の容器に収納し処理計画の定める日に所定の場所に搬出しなければならない。

2 清掃責任者は、前項第2号による収納に使用する容器は、著しく大きなものは避け、その中に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 著しく重量のあるもの

(5) 前各号のほか清掃作業を困難にし、又は清掃施設を損なうおそれがあるもの及び環境保全上支障を生ずるおそれがあるもの

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の清掃責任者は、常にその管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 法第6条の2第5項の規定により、事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については、町長が規則で定める。

(犬、ねこ等の死体の処分)

第6条 清掃責任者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、町長にその運搬及び処分を申し出ることができる。

(一般廃棄物の処理の委託)

第7条 町長は、法第6条の2第2項及び第3項の規定により、一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条又は第4条の3に規定する基準に適合する者に委託することができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第8条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、許可を受けた者は、許可を受けた事項について、その内容を変更しようとするときは、変更の事由を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第9条 町長は、前条第1項の規定により許可をしたときは、当該許可申請をした者に対し、規則で定めるところにより許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(器材の検査)

第10条 許可業者は、運搬用器材及び清掃用器材等について町長が行う検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に規則で定めるところにより検査証を交付する。

3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより再交付を受けなければならない。

4 検査証は、器材の見やすい個所に表示しなければならない。

(従事者の身分証)

第11条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に従事する者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て、規則で定めるところにより身分証の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に従事する者は、作業に従事するときは、身分証を携帯し、その提示を求められたときは、これに応じなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(許可証、検査証及び身分証の返納)

第12条 許可業者は、許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から14日以内に、許可証、検査証若しくは身分証を町長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証、検査証又は身分証を返納しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町長が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、清掃責任者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 犬、ねこ等の死体の運搬及び処分 1個につき1,000円

(許可申請等手数料)

第14条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき2,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき2,000円

(3) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき2,000円

(4) 器材の検査証の交付を受けようとする者 1件につき300円

(5) 器材の検査証の再交付を受けようとする者 1件につき300円

(6) 従業員の身分証の交付を受けようとする者 従事者1人につき300円

(7) 従業員の身分証の再交付を受けようとする者 従事者1人につき300円

(営業の休止及び廃業)

第15条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃業しようとするときは、当該休止又は廃業の14日前までに、町長に届け出なければならない。

(産業廃棄物の処理)

第16条 法第11条第2項の規定により町が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、町長が別に定めたものとする。ただし、一般廃棄物の処理計画に支障があると町長が認めた場合はこの限りでない。

(清掃指導員の設置)

第17条 生活環境の保全のため清掃思想の普及、許可業者の指導及び立入検査等を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 清掃指導員は、職務執行に当たり、常にその身分を示す証票を携帯し、その提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金山町清掃条例(昭和41年金山町条例第38号)は、廃止する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前に、改正前の金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた申請及び許可等については、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月17日 条例第3号

(平成13年1月1日施行)