○金山町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年6月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は金山町国民健康保険条例(昭和34年金山町条例第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 協議会の会長(以下「会長」という。)は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、国保担当係において処理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は、書記をして次の事項を記録した会議録を調製せしめ、会長が指名した2人以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他の必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(金山町国民健康保険運営協議会規則の廃止)
2 昭和34年3月31日公布の金山町国民健康保険運営協議会規則は、廃止する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。