○金山町国民健康保険条例
昭和34年3月30日
条例第7号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 金山町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条~第7条の3)
第5章 保健事業(第8条~第9条の2)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 基金(第11条~第11条の7)
第8章 罰則(第12条~第15条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 金山町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(金山町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 金山町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者であって当該施設の長の意見を聴いて町長が定めたもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項及び第2項又は第52条第1項の規定にかかわらず、療養の給付を受ける被保険者のうち、次の各号に該当する者は、当該療養の給付に関し一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。
(1) 乳幼児(年齢6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(2) 児童(年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で乳幼児以外の者)
(3) 妊産婦(満4箇月となる日の属する月から出産の日の属する月までをいう。)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第7条の2 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
(他の社会保険との調整)
第7条の3 出産育児一時金又は葬祭費の支給は、被保険者が同一の出産又は死亡につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 生活習慣病その他の疾病の予防
(3) 健康診査
(4) 母子保健
(5) 栄養改善
(6) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条の2 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金の設置)
第11条 国民健康保険事業の財政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、金山町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第11条の2 基金として積み立てる額は、金山町国民健康保険特別会計予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第11条の3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第11条の4 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第11条の5 町長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第11条の6 基金は、第11条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
第8章 罰則
第12条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第13条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第14条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 昭和33年6月19日公布の金山町国民健康保険条例は、これを廃止する。
3 昭和34年2月5日公布の金山町国民健康保険事業の応急措置に関する条例は、これを廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
2 昭和37年8月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条及び第7条の2の規定による助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例の適用の日から施行の日までの間においてこの条例による改正前の金山町国民健康保険条例第7条及び第7条の2の規定によりすでに支給された助産費及び葬祭費は、この条例による改正後の金山町国民健康保険条例第7条及び第7条の2の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和40年3月31日以前に出生したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第32号)
この条例は、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後に出産した者について適用する。
附則(昭和44年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後に出産又は死亡した者について適用し、昭和43年3月31日までに出産又は死亡した者についてはなお従前の例による。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以後に出産又は、死亡した者について適用し昭和45年3月31日までに出産又は死亡した者についてはなお従前の例による。
附則(昭和46年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額についてはなお従前の例による。
附則(昭和46年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の4については、昭和46年8月1日から適用する。
2 昭和46年10月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費についてはなお従前の例による。
附則(昭和47年条例第6号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日以前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養の額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第8号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年4月1日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条、第7条の2及び第7条の3の規定による助産費、葬祭費及び育児手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第6号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和52年9月30日以前に給付事由の発生したものにかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる第7条、第7条の2の規定による助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の金山町国民健康保険条例の規定は、昭和56年4月1日以後に支給事由が生じた助産費及び葬祭費について適用し、同日前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和63年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる助産費及び育児手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる助産費、育児手当金及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用し、平成4年9月30日以前に給付事由の発生した診療にかかる乳児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第14号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる助産費、葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第23号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第9条の2までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第13号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成13年3月31日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第40号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 前項の規定にかかわらず、平成24年10月1日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る金山町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る金山町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。