○金山町老人福祉センター条例施行規則
平成元年3月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、金山町老人福祉センター条例(平成元年金山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 所長は、町長の命を受けて金山町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を管理運営し、職員を指揮監督する。
2 所長は、常に老人福祉センターの清潔かつ良好な状態の保持を堅持するとともに、設置目的を推進し、効率的な運営に努めなければならない。
(休所日)
第3条 老人福祉センターの休所日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(使用時間)
第4条 老人福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。
(1) 平日は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、必要に応じて午後9時30分まで延長することができる。
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、1月1日を除く。)の使用時間は、午後0時から午後8時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を臨時に変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 老人福祉センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 浴槽を不潔にしないこと。
(2) 公衆衛生に害をおよぼすおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設設備を滅失し、又はき損しないこと。
(4) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか町長が指示する事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営上必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。