○金山町老人福祉センター条例施行規則

平成元年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、金山町老人福祉センター条例(平成元年金山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 所長は、町長の命を受けて金山町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を管理運営し、職員を指揮監督する。

2 所長は、常に老人福祉センターの清潔かつ良好な状態の保持を堅持するとともに、設置目的を推進し、効率的な運営に努めなければならない。

(休所日)

第3条 老人福祉センターの休所日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(使用時間)

第4条 老人福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。

(1) 平日は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、必要に応じて午後9時30分まで延長することができる。

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、1月1日を除く。)の使用時間は、午後0時から午後8時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を臨時に変更することができる。

(入館券の交付)

第5条 町長は、条例第5条の規定により使用料を納入した者に対し、入館券(別記様式)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 老人福祉センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 浴槽を不潔にしないこと。

(2) 公衆衛生に害をおよぼすおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設設備を滅失し、又はき損しないこと。

(4) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(5) 前各号に掲げる事項のほか町長が指示する事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営上必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

画像

金山町老人福祉センター条例施行規則

平成元年3月20日 規則第1号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月20日 規則第1号
平成11年 規則第10号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年7月20日 規則第6号