○金山町老人福祉センター条例

平成元年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等の便宜に供するため老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 金山町老人福祉センター

位置 金山町大字中川字沖根原1,324番地

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、毎年12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、社会福祉法人金山町社会福祉協議会を指定管理者として、これを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、第1条に規定する事業の便宜に供するため、施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。

(使用の許可)

第6条 老人福祉センターの施設設備(以下「施設等」という。)の全部又は一部を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者又は他市町村の者にも使用を許可することができる。

3 次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上適当でないと認めたとき。

4 前項により使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。

2 指定管理者は、使用料金を自己の収入として収受するものとする。

(使用料の免除)

第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第10条 使用者が故意又は過失により、老人福祉センターの施設等を滅失し、又はき損したときは、指定管理者の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1人1回につき

種別

老人

一般

子供

他市町村

大人

子供

金額

150円

200円

100円

300円

150円

備考

この表の用語の意義は、次のとおりとする。

老人 金山町民で65歳以上のものをいう。

一般 金山町民で中学生以上65歳未満のものをいう。

子供 金山町民で小学生以下のものをいう。

他市町村 金山町民以外のものをいう。

金山町老人福祉センター条例

平成元年3月20日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月20日 条例第2号
平成17年12月21日 条例第34号
平成19年12月28日 条例第34号
平成29年3月16日 条例第9号