○金山町老人福祉センター条例
平成元年3月20日
条例第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等の便宜に供するため老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 金山町老人福祉センター
位置 金山町大字中川字沖根原1,324番地
(休館日)
第3条 老人福祉センターの休館日は、毎年12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、社会福祉法人金山町社会福祉協議会を指定管理者として、これを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、第1条に規定する事業の便宜に供するため、施設及び設備の維持管理に関する業務を行うものとする。
(使用の許可)
第6条 老人福祉センターの施設設備(以下「施設等」という。)の全部又は一部を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときは、老人以外の者又は他市町村の者にも使用を許可することができる。
3 次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上適当でないと認めたとき。
4 前項により使用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。
2 指定管理者は、使用料金を自己の収入として収受するものとする。
(使用料の免除)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けた基準により、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となったときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第10条 使用者が故意又は過失により、老人福祉センターの施設等を滅失し、又はき損したときは、指定管理者の指示するところに従い、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1人1回につき | 種別 | 老人 | 一般 | 子供 | 他市町村 | |
大人 | 子供 | |||||
金額 | 150円 | 200円 | 100円 | 300円 | 150円 |
備考
この表の用語の意義は、次のとおりとする。
老人 金山町民で65歳以上のものをいう。
一般 金山町民で中学生以上65歳未満のものをいう。
子供 金山町民で小学生以下のものをいう。
他市町村 金山町民以外のものをいう。