○金山町保育所運営費負担金徴収規則
昭和42年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 金山町保育所設置条例(平成10年金山町条例第1号)第3条の規定に基づき、この本規則を定める。
(負担金の徴収額)
第2条 負担金の徴収額は、「法による保育所運営費国庫負担金の交付基準」に定められた徴収基準額を基本とした別表第1のとおりとする。
(負担金の減免)
第3条 前条の負担金を徴収するに当たり町長は、納入義務者が災害その他の特別の事情等により、負担金の全部又は一部を納入できないと認めるときは、当該負担金の全部又は一部を減免することができる。
(徴収区分)
第4条 負担金は月ごとに区分して、その月の末日を納期限として徴収する。
2 保育の実施開始及び保育の実施解除時の負担金の徴収は、別表第2のとおりとする。
3 金山町立保育所管理運営規則(昭和41年金山町規則第9号)第9条による休所届に基づく負担金の減免は、別表第3のとおりとする。
(準用規定)
第5条 この規則に定める負担金の徴収については、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)を準用する。
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則の廃止)
2 この規則の施行により児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則(昭和41年金山町規則第10号)は、廃止する。
(負担金を徴収しない措置)
3 金山町少子化対策推進条例(平成25年金山町条例第32号)の趣旨に鑑み、平成26年4月分以降に係る負担金については、この規則の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
附則(昭和42年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以降の措置分について適用する。ただし、昭和44年3月31日までの措置分の負担金は、改正前の規則による。
附則(昭和44年規則第12号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年4月1日以降措置分の措置費負担金から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以降の措置分について適用する。ただし、第4条第1項ただし書の条項については、昭和45年3月分の保育所措置費負担金から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降の措置分について適用する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降の措置分について適用する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降の措置分について適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の措置分について適用する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降の措置分について適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降の措置分について適用する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降の措置分について適用する。ただし、昭和52年3月31日までの措置分の負担金は、改正前の規則による。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年3月29日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月分以後の負担金について適用する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町民税の課税額による基準徴収額表〔月額〕
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額〔月額〕単位 円 | |||
階層区分 | 定義 | 満3歳未満児の場合 | 満3歳以上児の場合 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 5,800 | 3,900 | |
第3階層 | 市町村民税所得割課税区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 12,600 | 10,700 |
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 19,500 | 18,000 | |
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 28,900 | 26,900 | |
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 39,600 | 27,500 | |
第7階層 | 301,000円以上 | 52,000 | 30,000 |
注 1 この表の年齢区分は、毎年4月1日現在の年齢区分による。
2 第2階層から第7階層に属する同一世帯から2人以上の児童が保育の実施をされている場合は、2人目は徴収基準額の2分の1の額、それ以外の児童は10分の1の徴収基準額とする。
① 「母子世帯等」・・・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
③ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収基準額〔月額〕 | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 11,600円 | 9,700円 |
別表第2(第4条関係)
保育の実施開始及び保育の実施解除時の負担金徴収額表
区分 | 負担金徴収額 |
当該月の5日までの保育 | 月定額の30分の1の額に保育の実施日数を乗じて得た額 |
当該月の6日から15日までの保育 | 月定額の2分の1の額 |
当該月の16日以上の保育 | 月定額の全額 |
別表第3(第4条関係)
休所届に基づく負担金の減免表
区分 | 減免割合 |
保育所の管理下(通所時間中も含む。)で児童が負傷 1 この治療のため3日以上10日未満休所のとき | 月定額の1/3の額 |
保育所の管理下(通所時間中も含む。)で児童が負傷 2 この治療のため10日以上20日未満休所のとき | 同2/3の額 |
保育所の管理下(通所時間中も含む。)で児童が負傷 3 この治療のため20日以上30日未満休所のとき | 同全額 |
その他の事由により20日以上30日未満休所のとき | 同1/2の額 |
ただし、上記の算定に当たって10円未満は、切り捨てるものとする。