○金山町少子化対策推進条例
平成25年12月20日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、少子化対策を総合的かつ計画的に推進するため、少子化対策の推進に関し基本的理念を定め、町の施策の基本となる事項を定めることにより、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備し、もって未来に夢や希望が持てる金山町の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「少子化対策」とは、安心して子どもを産み育てることができ、子どもが健やかに成長できる社会の実現に向けて行うすべての取り組みをいう。
(基本理念)
第3条 少子化対策の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 子どもたちが次代の社会を担うという認識のもとに、家庭、学校、地域社会、行政機関等が、相互の連携の下、社会全体で取り組むこと。
(2) 金山町に移り住み、金山町で子育てをする者への支援に向けて取り組むこと。
(3) 保健、医療、福祉、労働、教育その他子どもに関するあらゆる分野において、総合的に取り組むこと。
(4) 結婚、出産及び子育てに関する個人の考え方が十分尊重されるよう配慮すること。
(5) すべての子どもが健やかに育つことができるよう配慮すること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、少子化対策に関する施策を定め、総合的に実施する責務を有するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、子どもや子育て環境に思いやりを持って、家庭、学校、職場、地域などにおいて子育て・少子化対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
第6条 町は、町民が少子化対策の重要性に関する理解を深めるとともに、町民が安心して結婚し、家庭を築き、子どもを産み育てることができるようにするため、町民と一体となった推進体制を整備するものとする。
(子育ての支援)
第7条 町は、保育サービス及び母子保健サービスの提供等の子育てを支援する施策が効果的に実施されるよう、情報の提供その他の支援に努めるものとする。
(教育環境の整備)
第8条 町は、子どもが豊かな人間性をはぐくみ、たくましく生きる力を身に付けることができるよう、地域の特性を生かした魅力ある教育、その他の適切な教育環境の整備を推進するものとする。
(生活環境の整備)
第9条 町は、子育てに配慮した住宅の供給を促進するものとする。
2 町は、子どもが安全に通行できる道路交通環境の整備、交通安全活動等を推進するものとする。
(経済的負担の軽減)
第10条 町は、子どもを産み育てる者の経済的負担の軽減を図るために必要な施策の充実に努めるものとする。
(財政上の措置)
第11条 町は、少子化対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第12条 町は、少子化対策の実施状況について、広報紙その他適当な方法により町民に公表を行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。