○金山町在宅福祉手数料条例施行規則

平成元年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町在宅福祉手数料条例(平成元年金山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額の計算等)

第2条 条例第2条から第6条に規定する手数料の額は、条例別表第1から別表第5までに定める額に当該利用者に係る実利用日(夜)、回数を乗じて得た額とする。

(手数料の減免)

第3条 条例第8条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予の適用を受けようとする者は、金山町在宅福祉手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合、当該免除又は猶予をすべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第4条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)の定めるところによる。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

金山町在宅福祉手数料条例施行規則

平成元年3月20日 規則第3号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年3月20日 規則第3号
平成2年 規則第8号
平成12年 規則第7号