○金山町在宅福祉手数料条例施行規則
平成元年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町在宅福祉手数料条例(平成元年金山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合、当該免除又は猶予をすべき額を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第4条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。