○金山町在宅福祉手数料条例

平成元年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、金山町短期保護事業、金山町配食サービス事業、金山町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、金山町ホームヘルプサービス事業、金山町在宅老人デイ・サービス事業及び健康づくり事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の徴収)

第2条 在宅老人及び身体上又は精神上の障害がある者等の介護者が、その家庭においてねたきり老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護した場合には、金山町短期保護事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表第1のとおりとする。

第3条 在宅老人及び身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある家庭に対してホームヘルパーを派遣した場合は、金山町ホームヘルプサービス事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表第2のとおりとする。

第4条 在宅老人及び身体上又は精神上の障害者に対し、通所又は訪問により各種のサービスを提供した場合には、金山町デイ・サービス事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表第3のとおりとする。

第5条 金山町に居住するおおむね65歳以上の高齢者及び65歳未満であっても精神又は身体に障害があり、ホームヘルプ事業など支援を必要とする者に対し、配食サービスを提供した場合には金山町配食サービス事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表第4のとおりとする。

第6条 金山町に居住するおおむね65歳以上の高齢者及び65歳未満であっても精神又は身体に障害があり、ホームヘルプ事業など支援を必要とする者に対し、寝具洗濯乾燥消毒サービスを提供した場合には金山町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表第5のとおりとする。

第7条 金山町に居住するおおむね65歳以上の高齢者等に、健康づくり事業を提供した場合は、利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表第6のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第8条 手数料は、短期保護、ホームヘルパーの派遣又はデイ・サービス、配食サービス、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業及び健康づくり事業を行った日数、夜数、時間数又は回数により決定し、納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第9条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が著しく困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第42号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

金山町短期保護手数料(1日(夜)当たり、利用料)

事業区分

種別

生活保護世帯

その他の世帯

ショートステイ事業

特別養護老人ホーム

社会的理由による場合

0円

2,250円

私的理由による場合

2,250円

2,250円

養護老人ホーム

社会的理由による場合

0円

1,730円

私的理由による場合

1,730円

1,730円

ホームケア促進事業

特別養護老人ホーム

0円

2,250円

ナイトケア事業

特別養護老人ホーム

0円

1,500円

(注)

1 社会的理由とは、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加による場合である。

2 私的理由とは、1以外の理由による場合である。

別表第2(第3条関係)

ホームヘルプサービス事業手数料(1時間当たり、利用料)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

別表第3(第4条関係)

金山町デイ・サービス手数料(1回当たり、利用料)

利用者の区分

利用種別

利用料

在宅老人及び心身障害者

通所

(生活指導、日常動作訓練、養護、健康チェック、送迎、入浴サービス、給食サービス)

食事代、教材費

700円

家族介護者

家族介護者教室に参加した家族介護者

食事代、教材費

700円

食事の提供がない場合

300円

別表第4(第5条関係)

金山町配食サービス手数料(1食当たり)

利用者の区分

利用種別

利用料

65歳以上の高齢者

訪問配食サービス

弁当代、配食料

450円

弁当代(おかずのみ)、配食料

330円

別表第5(第6条関係)

金山町寝具洗濯乾燥消毒サービス手数料(1回当たり)

利用者の区分

利用種別

利用料

65歳以上の高齢者

掛布団、敷布団、毛布の洗濯乾燥消毒サービス

660円

掛布団、敷布団、毛布、マットレスの洗濯乾燥消毒サービス

1,100円

別表第6(第7条関係)

健康づくり事業手数料(1回当たり)

利用者の区分

利用種別

利用料

おおむね65歳以上の高齢者等

いきいき生活倶楽部

参加料

150円

介護予防運動教室

参加料

150円

金山町在宅福祉手数料条例

平成元年3月20日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年3月20日 条例第4号
平成2年 条例第8号
平成2年 条例第15号
平成3年 条例第10号
平成4年 条例第13号
平成5年 条例第13号
平成6年 条例第9号
平成7年 条例第26号
平成8年 条例第11号
平成9年 条例第42号
平成10年 条例第22号
平成11年 条例第24号
平成12年 条例第27号
平成14年3月16日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第19号
平成26年3月13日 条例第9号
平成27年3月12日 条例第14号
平成29年3月16日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第5号
令和元年6月19日 条例第2号
令和7年3月13日 条例第5号