○金山町テニスコート設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月20日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、金山町テニスコート設置及び管理に関する条例(平成2年金山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用できる時間)

第2条 テニスコートを使用できる時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、使用日の5日前までにテニスコート使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、テニスコートの使用を許可したときは、テニスコート使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の全部又は一部を返還することができるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 公用又は公共用に供する必要が生じ、使用許可を取り消したとき。

(2) 不可抗力によって、使用することができなくなったとき。

(3) 使用開始の2日前までに、使用の取消しを申し出たとき。

(使用者の守るべき事項)

第6条 テニスコートを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。

(3) 前2号のほか、係員の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に規定する教育委員会の権限は、教育長に委任する。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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金山町テニスコート設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成2年3月20日施行)