○金山町テニスコート設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、金山町テニスコート設置及び管理に関する条例(平成2年金山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用できる時間)
第2条 テニスコートを使用できる時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第4条 教育委員会は、テニスコートの使用を許可したときは、テニスコート使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(1) 公用又は公共用に供する必要が生じ、使用許可を取り消したとき。
(2) 不可抗力によって、使用することができなくなったとき。
(3) 使用開始の2日前までに、使用の取消しを申し出たとき。
(使用者の守るべき事項)
第6条 テニスコートを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。
(3) 前2号のほか、係員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に規定する教育委員会の権限は、教育長に委任する。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。